EPA等での原産性に係る非違事例について。
EPA等での原産性に係る非違事例について
本日のテーマ
「EPA等での原産性に係る非違事例」について深掘り。
概要
- EPAやGSPに基づく特恵税率を適用して輸入申告されたもので、税関が行った事後確認等により、特恵税率の適用対象となる原産品ではないことが明らかになったものを、輸入者の参考とするため税関HPに掲載。
具体例で深掘り
(ケース1)
産品:編物製品
ポイント:付加価値基準を満たしているかを証明する価格情報を提供することができなかったことにより、EPA特恵適用不可。
(ケース2)
産品:ワイン
ポイント:CTH(HS4桁レベルでの変更 : HS22AA→HS22BB)が行われていない非原産材料が使用されていることにより、EPA特恵適用不可。
ポイント
- 輸入する産品のHSコードを確認後、品目別分類規則より満たすべき基準を確認し、原産品であることを証明するために必要な資料を準備しておくこと。
参照記事↓
参考資料