日本・インド包括的経済連携協定。
日本・インド包括的経済連携協定
概要
- 2011年8月発効
- HS2007に従う
- 原産地証明書遡及発給:船積日から9ヵ月間可能
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 往復貿易額の約94%を協定発効後10年間で関税撤廃
インド:日本からの輸入の約90%を10年間で無税に
日本:インドからの輸入の約97%を10年間で無税に
原産地規則
- 一般ルールを採用(関税分類変更基準(号:6桁レベルの変更)及び35%付加価値基準の両方を満たすことを求めている)。
- 原産地証明に係る証明方法は第三者証明であり、詳細は附属書3(運用上の証明手続) に定めている。
特恵税率適用のための条件
- インドから輸入される産品に関して、インド特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、インドの「原産品」であると認められること (=インド特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、インドの「原産品」という資格を失っていないこと(=インド特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
付加価値基準
1.控除方式
2.積上げ方式
ポイント
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
- 諸般の事情で原産地証明書が発給されない場合:インド協定原産地証明書の提出猶予の申し出をし、 輸入許可前引き取り(BP:担保提供が必要)を行い、 遡及発給された原産地証明書を後で提出することにより、インド特恵税率の適用が可能。
参考記事。↓
参考資料
EPA締結国一覧 | EPAに基づく特定原産地証明書発給事業 | 日本商工会議所
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