日本・インド包括的経済連携協定。

日本・インド包括的経済連携協定

 

概要
  • 2011年8月発効
  • HS2007に従う
  • 原産地証明書遡及発給:船積日から9ヵ月間可能
  • 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
  • 往復貿易額の約94%を協定発効後10年間で関税撤廃
   インド:日本からの輸入の約90%を10年間で無税に
   日本:インドからの輸入の約97%を10年間で無税に

 

原産地規則
  • 一般ルールを採用(関税分類変更基準(号:6桁レベルの変更)及び35%付加価値基準の両方を満たすことを求めている)。
  • 原産地証明に係る証明方法は第三者証明であり、詳細は附属書3(運用上の証明手続) に定めている。

 

特恵税率適用のための条件
  1. インドから輸入される産品に関して、インド特恵税率が設定されていること。
  2. 生産された貨物が、インドの「原産品」であると認められること (=インド特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
  3. 日本への運送の途上で、インドの「原産品」という資格を失っていないこと(=インド特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
  4.  2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。

 

付加価値基準

 1.控除方式

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控除方式

 

 2.積上げ方式

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積上げ方式

 

ポイント
  • 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
  • 諸般の事情で原産地証明書が発給されない場合:インド協定原産地証明書の提出猶予の申し出をし、 輸入許可前引き取り(BP:担保提供が必要)を行い、 遡及発給された原産地証明書を後で提出することにより、インド特恵税率の適用が可能。

 

参考記事。↓

kxxr.hatenablog.com

kxxr.hatenablog.com

 

 

参考資料

日本・インド包括的経済連携協定 | 外務省

EPA締結国一覧 | EPAに基づく特定原産地証明書発給事業 | 日本商工会議所

日インド経済連携協定原産地規則の概要:財務省関税局

  

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