日・インドネシア経済連携協定。
日・インドネシア経済連携協定
概要
原産地規則
- 品目別分類規則((1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
- 原産地証明に係る証明方法は第三者証明であり、詳細は附属書3に定めている。
特恵税率適用のための条件
- インドネシアから輸入される産品に関して、インドネシア特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、インドネシアの「原産品」であると認められること (=インドネシア特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、インドネシアの「原産品」という資格を失っていないこと(=インドネシア特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
付加価値基準
- 控除方式
輸入原料または原産国が不明な原料に対するインドネシア輸出品の付加価値量の比率の算出に基づき、特定比率の付加価値を有すると認められた産品をインドネシア原産品とみなす。
ポイント
- 課税価格の総額が200US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
以下参照記事。↓
参考資料
日インドネシアEPA - EPA/FTA/投資協定(METI/経済産業省)
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