17条について
本日のテーマ
「17条」について復習。
概要
- 関税定率法第17条
- 再輸出免税
- 特定の貨物(加工された仕掛品、加工材料等)を輸入し、その貨物の輸入許可日から原則1年以内に輸出するものについては、輸入時の関税・消費税の免除できるとする制度のこと。
ポイント
- 対象貨物が決められている。
(例:加工される貨物又は加工材料となる貨物、容器、学術研究用品、等)
- 輸入申告の際、再輸出申告時に必要な書類(再輸出貨物減免税明細書、輸入必要書類一式(インボイス等))を作成。必要に際して、再輸出時の同一性確認のため内容点検を実施することも検討。
- 再輸出後、税関長から輸出済みの旨が記載された輸入許可書等(輸出申告時に提出した書類)が交付されるので、交付を受けてから1ヵ月以内に、貨物の輸入地を所轄する税関長に「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」を提出する。
- 担保解除手続きも忘れずに。
- 申告した用途以外に使用された場合には、免除された関税が直ちに徴収される。
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輸入後1年を超えて使用せざるを得ない場合は、期間延長承認申請書を提出し、税関の指示、承認を仰ぐこと。
「再輸出貨物減免税明細書」とは
- 品名、数量、輸入の目的、輸出の予定時期、輸出の予定地、使用場所が記載される。
「担保解除手続き」とは
- 免税を受けるにあたり、基本的には免税額相当の担保提供が必要なため、担保提供を行った場合は、再輸出後、担保解除手続きを行う。
- 輸入者の資力、信用等が確実であると税関により認められる場合は、担保提供が不要とされることもある。
参照記事↓
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