はちみつの輸入手続きについて。

はちみつの輸入手続きについて

 

本日のテーマ
はちみつの輸入手続き」を知る。

 

概要
  • 食品衛生法該当。
  • 蜂の巣、プロポリスの原塊などは、加工の程度によって動物検疫の対象になる。
  • 食品添加物の使用基準、残留農薬基準、みつばちに与える抗生物質等動物用医薬品の残留基準値に注意が必要。
 
HS振り分けポイント
  • はちみつは、性状によって関税分類が異なる。
  • 人造はちみつは、天然はちみつを混合したものとして加糖品扱い。
 
天然はちみつ(HS0409.00)
人造はちみつ(HS1702.90.290)
ローヤルゼリー(腺その他の器官の分泌物の抽出物)(HS3001.20)
ローヤルゼリー配合飲料(HS2202.90)
プロポリス原塊(動物性生産品のその他)(HS0511.99)
プロポリスにはちみつ等を加えた調製品(調整食料品のその他)(HS2106.90)
 
輸入時の規制
■食品等輸入届出書
  • 販売目的(頒布目的のサンプルを含む)で輸入する場合
 
  1. 厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類〔原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要時)、試験成績書(必要時)〕を届出。
  2. 審査結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものには検査が実施。
  3. 審査・検査の結果、同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに、検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
  4. 不適格と判断されたものは輸入できないため、輸入者は積み戻し・廃棄等。
 
食品添加物残留農薬基準
  • 日本では使用が禁止されている食品添加物や使用基準の定めがある物質(抗生物質など)の含有には注意(残留農薬基準についてもポジティブリスト規制の基準に照らして確認すること)。
  • アレルギー物質を含む加工食品についても表示の定めがある(例:「落花生」や「そば」の花から採取したはちみつはアレルギーを引き起こす可能性)。
 
食品添加物の過去違反例
  1. 抗生物質を含有してはならないはちみつ製品にオキシテトラサイクリン・ストレプトマイシンの検出
  2. プロポリスにプロピレングリコール(製造用剤)の過量使用
  3. パラオキシ安息香酸プロピル・パラオキシ安息香酸メチル(保存料)が含有
 

2.家畜伝染病予防法

なぜ動物検疫?
  • はちみつを蜂の巣の状態のまま製品化したもの(コムハニー)やプロポリスの原塊など、加工の程度によっては、幼虫やミツバチ(指定検疫物)の死骸が混入している可能性があるため。
  • 動物検疫が必要な場合は、輸出国検疫機関等発給の「検査証明書」が必要。
 
 
参照記事↓

参考資料

はちみつの輸入手続き:ジェトロ


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