原産地規則について(2)。
原産地規則について
本記事のテーマ
「「一般ルール」と「品目別分類規則」を理解しよう。」
「一般ルール」「品目別分類規則」とは、原産地判定に用いられる"実質的変更基準"において、前提となる規則のこと。
EPA特恵税率を適用するには
特定の国からの貨物につき、EPA税率を適用して輸入申告を行う場合、その原産国が特定の国以外の産品を使用しているか、いないかを確認する必要がある。
仮に、特定の国以外の産品が使用されている場合には、「実質的変更基準」を満たすことで、特定の国の原産品であることが認められなければ、EPA税率を適用することができない。
実質的変更基準は大きく分けて3つ(関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準)に分類され、それらのうちどれが採用されるかは、各EPA協定また産品(HSコード)毎により異なる。
ここでは、各基準の前提にある「一般ルール」と「品目別分類規則」とは何か、を理解します。
「一般ルール」、「品目別分類規則」とは
■「品目別分類規則」
- 非原産材料を使用して製造される産品を、その国の原産品として認める為に、各HSコード、EPA協定毎に定められる"実質的変更基準"を記載したもの。
- 各協定 「付属書2」に掲載されている。(参照:日スイスEPA- 経済産業省 p42~「付録一 品目別規則」)
(例)日スイスEPA 第17類「糖類及び砂糖菓子」
⇒ 以下条件を満たすものであれば、その国の原産国と認められる。
- HS4桁レベルでの変更(CTH、頭4桁(1704.90)の変更を伴う加工)。
- 第4類(酪農品、鳥卵...)と第17類を非原産材料として使用された産品の価額が、製造された産品の工場渡し価額(EXW)の45%を超えないもの。
※品目別規則 注釈
「CTH」とは、各類、項、号の産品への他の項の材料からの変更を示す。このことは、産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、統一システムの関税分類の変更であって4桁番号の水準におけるもの(=項(頭4桁)の変更)が行われたことをいう。
※第一節総則 第一条定義より
「工場渡し価額」とは、工場渡しの産品について、締約国の関税地域に所在する生産者であって、後の作業又は加工を行ったものへの支払に係る価額をいう。この場合において、当該価額には、使用されたすべての材料の価額、賃金その他の費用及び利益(ただし、利益については、得られる産品が輸出される際に還付され、又は払い戻された内国税を減じた額とする)を含む。
■「一般ルール」
(例)日スイスEPA 品目別規則
↓ 第26-27類がブランク!
この場合、「一般ルール」が適用される(第26類(鉱石等)は、MFN税率適用でそもそも関税FREE)。
(日スイスEPA 一般ルール「他の項の材料からの変更または付加価値40%以上」)
まとめ
- 「一般ルール」「品目別分類規則」とは、原産地判定に用いられる"実質的変更基準"において、前提となる規則のこと。
- 品目別分類規則は、各HSコード、EPA協定毎により異なり、付属書2 に掲載される。
- 品目別分類規則がない場合は、一般ルールが適用される。
次回記事では、「実質的変更基準とは何か」につき、より詳しく見ていきます。
参考資料
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