日・モンゴル経済連携協定。
日・モンゴル経済連携協定
概要
- 2016年6月発効
- HS2012に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 往復貿易額の約96%を協定発効後10年間で関税撤廃
日→モンゴル輸出額の約96%が無税
モンゴル→日輸入額の約100%が無税
原産地規則
- 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
- 原産地証明に係る証明方法は、第三者証明による。
特恵税率適用のための条件
- モンゴルから輸入される産品に関して、モンゴル特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、モンゴルの「原産品」であると認められること (=モンゴル特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
- 日本への運送の途上で、モンゴルの「原産品」という資格を失っていないこと(=モンゴル特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
ポイント
- 課税価格の総額が1500US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
- モンゴルは、一般特恵関税制度(GSP)の受益国。
⇒モンゴルEPA税率 ≦ 一般特恵税率である場合、一般特恵税率は適用できない。
(=税率の低い"モンゴルEPA税率"を利用する必要がある)
- モンゴルにとって初のEPA締結。
参考資料
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