日・モンゴル経済連携協定。

日・モンゴル経済連携協定

 

概要
  • 2016年6月発効
  • HS2012に従う
  • 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
  • 往復貿易額の約96%を協定発効後10年間で関税撤廃

   日→モンゴル輸出額の約96%が無税

   モンゴル→日輸入額の約100%が無税

 

原産地規則
  • 品目別分類規則(1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
  • 原産地証明に係る証明方法は、第三者証明による。

 

特恵税率適用のための条件
  1. モンゴルから輸入される産品に関して、モンゴル特恵税率が設定されていること。
  2. 生産された貨物が、モンゴルの「原産品」であると認められること (=モンゴル特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
  3. 日本への運送の途上で、モンゴルの「原産品」という資格を失っていないこと(=モンゴル特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
  4.  2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。

 

ポイント
  • 課税価格の総額が1500US$または20万円以下の貨物については、原産地証明書の提出は不要。
  • モンゴルは、一般特恵関税制度(GSP)の受益国。

  ⇒モンゴルEPA税率 ≦ 一般特恵税率である場合、一般特恵税率は適用できない。

   (=税率の低い"モンゴルEPA税率"を利用する必要がある)

  • モンゴルにとって初のEPA締結。

 

 

参考資料

日・モンゴル経済連携協定 | 外務省

日・モンゴル経済連携協定:税関

 

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