ポジティブリスト制度について。

ポジティブリスト制度について

 

本日のテーマ
ポジティブリスト制度」について復習。

 

概要
  • 食品用器具、容器包装の安全性や起債の国際整合性の確保の為、規格が定まっていない原材料を使用した器具・容器包装の販売等の禁止等を行い、安全が担保されたもののみ使用できることとする制度のこと。

 

改正前)ネガティブリスト
  • 原則使用を認めたうえで、使用を制限する物質を定めるとするもの。
  • 海外で使用が禁止されている物質であっても、規格基準を定めない限り、直ちに規制はできない。
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改正後)ポジティブリスト
  • 原則使用を禁止したうえで、使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用できる。

 

ポイント
  •  経過措置対象のものは、令和7年5月31日までは、別表第1に掲げられているものとみなすことができる(ポジティブリストにない物質については、5年間の間に材質を変更する等をし、食品検査を行う必要がある)。

 

※経過措置対象とは

令和2年6月1日より前に販売の用に供するために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される原材料であって合成樹脂のもの。当該物質をその使用されていた範囲内で使用して製造又は輸入された器具又は容器包装)のこと。



参照記事↓

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