原産地規則について(5)。
原産地規則について
本記事のテーマ
「付加価値基準」について深掘り。
「付加価値基準とは、産品を構成する材料の原産国が明らかでない場合において、その産品のうち”原産性があると認められる部分(原産資格)”を価格換算し、その価格割合が一定の基準を超えた場合に、その産品を、当該締約国を原産国と認める基準のこと。」
原産資格算出の計算式
- 主に以下2つの方法による。
- 控除方式
- 積み上げ方式
■控除方式とは
- 製品価格から非原産材料費を引いて算出した原産材料費が、製品価格に対し、どれだけの割合を占めているかを確認するもの。
-
"非原産材料"を特定する
- "製品価格"から"非原産材料費"を引き、"原産材料費"を算出する
- "製品価格"に対する"原産材料費"の割合を算出
- 算出された割合が、各EPA協定で定められた原産品割合を超えていれば、原産資格を得ることができる!
(計算式)
原産資格割合=(製品価格(FOB) - 非原産材料費(CIF))/ 製品価格(FOB)x100%
1. 第2208.70号の産品への他の項の材料からの変更(第22.07項の材料からの変更を除く)
又は、
2. 原産資格割合が40%以上であること(第2208.70号の産品への関税分類の変更を必要としない)
(ポイント)
求められる裏付け資料
- 非原産材料単価の算出根拠資料(帳簿、伝票、インボイス、契約書、請求書等)
■積み上げ方式とは
(計算式)
原産資格割合=(原産材料費+生産コスト+輸送コスト+利益)/ 製品価格(FOB)x100%
(ポイント)
・求められる裏付け資料
・”控除方式”の方が主流
FOBではなくEXW価額による日スイスEPAは、積み上げ方式が該当する。
(なぜ日スイスEPAは”EXW価額”による?)
FOB を採用した場合、工場から輸出港までの輸送費が付加価値計算に含まれる。
つまり、国土が広大な国においては、工場の立地によって、同じ生産工程を経た製品であっても、原産性判断が輸出港までの距離の遠近によって左右されてしまう。
それでは不適当だ!という主張を反映しているのかも。
用語
- 閾値(しきいち):
まとめ
- 製品価格に対する原産材料費が、各EPA協定で定める原産資格割合を超えていれば、その産品は原産資格を得ることができる、とする基準を「付加価値基準」という。
- 付加価値基準の計算方法は大きく2つ-「控除方式」と「積み上げ方式」。
- 原産資格割合は、各EPA協定の品目別規則 付属書2 を参照。
参考資料
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