野菜の輸入手続きについて。
野菜の輸入手続きについて
本日のテーマ
「野菜の輸入手続き」を知る。
概要
- 海外から病害虫の侵入を防ぐため、輸入される野菜には植物検疫が行われる(輸出国植物検疫機関発行の「植物検疫証明書」が必要)。
- 野菜の状態・種類、国や地域によっては輸入できないもの、あるいは植物検疫が免除されるものもある。
- 食品衛生法、食品表示法の手続きも必要です。
植物防疫法
1.輸入規制
- 植物防疫法第6条で「輸入する植物及びその容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない」と規定される。
- 同法第7条で輸入禁止とされる植物は以下の通り。
2.輸入手続き
- 検疫有害動植物が付着していない旨が記載された輸出国の植物検疫機関発行の「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」(国際植物防疫条約に定める様式による)を添付し、農林水産省植物防疫所に検査申請を行う。
- 植物防疫所での検査の結果、検疫有害動植物の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられる。
食品衛生法
1.規格基準
- 食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」で、 食品添加物やその使用基準および農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)が規定される(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
- 輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で規制されていない農薬が使われている可能性があり、日本で使われていない農薬についても残留農薬基準を設定し、基準値を超えた農産物の流通が禁止されている。
- ポジティブリストになく、また残留農薬基準値が決められていないものについての農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下。
2.輸入手続き
- 販売目的で食品類を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書、試験成績書)を届出。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施される。
- 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
- 不適格と判断されたものは積み戻し・廃棄等の措置を取る。
参考資料