ナッツ類の輸入手続きについて
本日のテーマ
「ナッツ類の輸入手続き」について深掘り。
概要
- ナッツ類(種実類)とは、かたい皮や殻に包まれた食用の果実・種子の総称のこと。
- ナッツ類および落花生を食用として輸入する場合:食品衛生法の手続きが必要。
- 生のナッツ類や殻付きのナッツ類:植物防疫法による検疫が必要。
食品衛生法
■規格基準
- 食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で、食品添加物やその使用基準および農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)が規定されている(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
- 輸入農産物には、日本の農薬取締法、食品衛生法で規制されていない農薬が使われている可能性があるため、日本で使われていない農薬についても残留農薬基準を設定し、基準値を超えた農産物の流通が禁止されている。
- ポジティブリストになく、また残留農薬基準値が決められていないものについての農薬等が許容される一定量は、0.01ppm以下とする。
- 食品添加物や使用基準が定められている物質の含有量にも注意(例:外国野菜には日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合があり、落花生とピスタチオ、アーモンド、クルミ等ナッツ類は、アフラトキシン検出事例が多く報告されている)。
■輸入手続き
- 販売目的で食品類を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書、試験成績書)を提出。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは、検査が実施される。
- 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
- 不適格と判断されたものは、積み戻し・廃棄等の措置を取る。
植物防疫法
■輸入規制
- 植物防疫法第6条:「輸入する植物及びその容器包装は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない」と規定。
- 生のナッツ類や殻付きのナッツ類は植物防疫法の対象となり、同法第7条で下記の植物は輸入禁止品とされる。
- 検疫有害動物(植物防疫法施行規則別表一の第一の一及び二に規定するもの)
- 検疫有害植物(植物防疫法施行規則別表一の第二の一及び二に規定するもの)
- 土又は土の付着する植物
- 植物防疫法施行規則別表二及び別表二の二に掲げる植物
- 植物防疫法施行規則別表一の二に掲げる植物
ポイント
- 発生する検疫有害動植物は国・地域によって異なるため、同じ植物であっても輸入条件が異なり、輸入を禁止していない国・地域からであっても、栽培地検査等の輸出国での措置が必要な場合がある。
- 植物防疫所の輸入条件に関するデータベースで輸入元国と輸入植物を指定して輸入条件を確認すること。
参照記事↓
参考資料