【FD】 食品衛生法とは。

【FD】 食品衛生法

 

■概要

 

 食品衛生法は、販売用、又は営業上使用する全ての食品、添加物、器具、容器包装又は乳幼児用おもちゃの輸入について、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない旨を定めている。
 これらの貨物を輸入しようとする場合は、検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、食品衛生監視員から交付を受けた届出済印等が押捺された「食品等輸入届書」を税関に提出し確認を受ける。(確認を受けないと、輸入は許可されない。)

 

 

■輸入者の責務


 食品の安全性の確保のために、食品の生産から販売にいたるまでの各段階において、食品等事業者が自ら自覚と責任感をもって、安全な食品の供給に努めることとして、その責務が食品衛生法及び食品安全基本法に規定されている。
 (食品等の輸入においては、輸入者がその責務を負うこととなる。

 


食品衛生法における輸入規制対象品目(参考)

 

  •  食品・・・食品全般(生鮮食品、加工食品、飲料)、医薬品に該当しない健康食品
  •  添加物・・・保存料、酸化防止剤
  •  器具・・・コップ、皿、箸等
  •  容器包装・・・袋、包装紙、ビン等
  •  おもちゃ・・・乳幼児が接触する恐れのあるものに限る(※児童福祉法等の他法令の規程に準じて、6才未満の小児を指すものとして運用
  •  その他・・・野菜、食器用の洗浄剤

 

 

■その他ポイント

 

  • 個人用又は試験研究用に輸入するものである場合には、厚生労働大臣に対する届出は不要。
  • 食品等を不特定または多数を相手に配布したり、営業・販売する目的で輸入する場合には、インターネット販売についても、検疫所に届出が必要
  • 外国から到着した郵便物についても販売又は営業上使用する場合は、厚生労働省検疫所へ輸入届出が必要輸入する量や輸送形態により、その取扱いが変わるものではない)
    ※郵便物が日本に到着した場合、税関官署から「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ(到着通知書)」が発送されるので、受領した場合は検疫所へ。(国際郵便で貨物を輸入された方へ

 

 

※具体的な手続きの流れは次回記事でまとめています↓

 

kxxr.hatenablog.com

 

 

 

 

 

参考資料

食品衛生法に基づく輸入規制の税関における確認内容

食品等の輸入について

よくある質問

食品衛生法に基づく輸入手続

 

 

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