コーヒーの輸入手続きについて。
コーヒーの輸入手続きについて
本日のテーマ
「コーヒーの輸入手続き」を知る。
概要
- コーヒーの生豆は、植物防疫法に基づき植物検疫の対象。
- コーヒー豆の残留農薬基準に注意。
輸入時の規制
1.植物防疫法
輸入手続き
- コーヒー生豆など、加熱加工されていない乾燥させただけのものは植物検疫の対象。
- 輸入時、病害虫が付着していない旨が記載された輸出国の植物検疫機関が発行する「植物検疫証明書」(国際植物防疫条約に定める様式による)をもって、農林水産省植物防疫所に検査申請。
- 植物防疫所での検査の結果、病害虫等の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置を取る。
- 土が付いたものは輸入不可。
2.食品衛生法
規制内容
- 輸入時は、食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で規定される「農産物の農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)」に留意(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
- ポジティブリストに残留農薬基準が設定されていないものに許容される一定量は、0.01ppm以下まで。
- 日本では使用が規制されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合があるので、食品添加物や使用基準が定められている物質の含有にも注意。
- インスタントコーヒーは「食品、添加物等の規格基準」における「粉末清涼飲料」に分類され、成分規格・製造・保存基準の定めがあり、容器包装なども要確認。
参考資料