ハーブティなど茶葉の輸入手続きについて。
ハーブティなど茶葉の輸入手続きについて
本日のテーマ
「ハーブティなど茶葉の輸入手続き」を知る。
概要
- 食品衛生法に基づく輸入手続きの他、植物防疫法に基づく検査が必要。
食品衛生法
■輸入手続き
- 販売目的で食品類を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要に応じて)、試験成績書(必要に応じて))を届け出る。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは、検査が実施される。
- 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
- 不適格と判断されたものは積み戻し・廃棄等の措置を取る。
■規格基準
- 食品衛生法に基づく厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」で、食品添加物やその使用基準および農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)が規定されている(残留農薬等に関するポジティブリスト制度)。
- ポジティブリストになく、基準が設定されていない農薬等が許容される一定量は0.01ppm以下。
- 過去の違反事例:ケイ酸アルミニウムナトリウム(指定外添加物)やトリアゾホス、ブロモプロピレートの含有など
植物防疫法
■輸入手続き
- 輸入植物類に病害虫が付着して日本に侵入することを防ぐために、輸入植物を植物防疫所に届け出て植物防疫官の検査を受ける。
- 届出時は、輸出国の政府機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)を提出する。
- 輸入植物が麻薬類やワシントン条約付属書に記載の輸入規制品に該当せず、植物検疫の対象となる病害虫の付着がなければ合格、輸入が可能。
- 植物防疫所での検査の結果、病害虫等の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられる。
- 製茶のように高度に加工されたものは、植物防疫法の対象外(「製茶」:乾燥、加熱、発酵等の加工処理(荒茶加工を含む)が行われた緑茶、紅茶、ウーロン茶等)。
- 土が付いた植物は、輸入不可。
参考資料
.