食肉製品等の輸入手続きについて。
食肉製品等の輸入手続きについて
本日のテーマ
「食肉製品等の輸入手続き」を知る。
概要
輸入時の規制
1.畜産物の価格安定に関する法律(関税暫定措置法/関税定率法(第12条の2))
- 豚肉については差額関税制度が適用される。
※国内養豚農家の保護を目的に、輸入品の価格が低い時は分岐点価格を下回る部分を関税として徴収。価格が高い時は低率な従価税を適用することにより関税負担を軽減し、消費者の利益を図る仕組み。
2.家畜伝染病予防法
- 食肉は同法に基づく「指定検疫物」にあたるため、輸入に際しては指定期日までに輸入港を管轄する動物検疫所へ「輸入検査申請書(畜産物)」と輸出国検疫機関発行の「検査証明書(Certificate:Cert.とも)」の必要書類を添付し、届け出を行う(法第40条)。
- 検査の結果、合格すれば「輸入検疫証明書」が交付される。
- 牛豚羊家きん等の肉については、悪性家畜伝染病(牛疫、口蹄疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高原病性鳥インフルエンザ)等の侵入を防止するため、輸入禁止地域が定められている。
- BSE(牛海綿状脳症)発生国からの牛・羊・やぎ由来、CWD(慢性消耗性疾患)発生国からのシカ由来の肉製品などの輸入は、一時停止されているので注意。
3.食品衛生法
- 食品を販売目的で輸入する場合、輸入港を管轄する厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に必要書類(商品説明書、原材料、成分表、製造工程、保存方法等を示す資料、輸入実績のある場合は指定検査機関分析の成績表等)を添付し、届け出を行う。
- 審査・検査の後、同法上問題がなければ、届出済証が返却されますので、輸入申請時に税関に通関書類とともに提出。
(ポイント)
- 食肉の輸入には、輸出国政府機関発行による「衛生証明書」の添付が必要な場合がある。
- 食肉製品は、同法に基づく成分・製造・保存について基準が定められている。
- 日本では使用が禁止されている発色剤、着色料、保存料等の食品添加物が使用されている場合、輸入不可となることも(例:イベルメクチン(ブラジル産牛肉)、クレンブテロール(中国産豚肉)、フラルタドン(中国産鳥肉)などの検出事例あり)。
- 残留農薬基準(ポジティブリスト制度)にりり、一定以上の農薬、飼料添加物、動物用医薬品等が残留する食品の販売等は禁止されている。
4.輸入通関
- 「輸入(納税)申告書」に、「届出確認済食品等輸入届出書」、インボイス、船荷証券(B/L)、保険明細書等の関係書類を添付して税関に提出。
- 特恵関税、EPA関税の適用を申告する場合は、輸出国の原産地証明書と運送要件証明書(通し船荷証券の写し等)が必要。
- 審査・検査及び納税の後、輸入許可書が交付される。
参照記事↓
参考資料
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