【PL】 植物検疫(植物防疫法)とは。

【PL】 植物検疫(植物防疫法)

 

概要

 

 外国から輸入される植物類は、日本の農業生産に甚大な被害を与えるおそれのある病害虫の侵入を防止するため、植物防疫法の規定により植物検疫を受けることを義務付けられている。
 
 規制対象植物類等を輸入しようとする場合は、植物防疫所の検査を受け検査結果等に基づいて発給された「検査証明書(植物検疫証明書、Phytosanitary Certificate)」、「植物輸入認可証明書」等を税関に提出して確認を受けなければならない。

 郵便物又は携帯品として輸入される規制対象植物類等については、その輸入植物類等又はその容器包装に植物防疫所により押印された「植物検査合格証印」等を税関において確認する。
 
 
輸入禁止品に該当する種類(参考
 
 1.検疫有害動物(昆虫、ダニ、線虫、その他の無脊椎動物脊椎動物等で有用な植物を害するもの。)
 2.検疫有害植物(真菌、粘菌、細菌、寄生植物、ウイルス等で有用な植物を害するもの。)
 3.土又は土の付着する植物
 4.上記の容器包装 
 
 ※輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で許可を受けた場合は輸入禁止品とはならない。
 ※一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となる。
 ※植物防疫法に基づく検査を要さないものもある。
  (例:製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等)

 ※主管省庁課は、農林水産省 消費・安全局 植物防疫課。

 ※植物からの派生品について、検疫のほか、ワシントン条約での輸入規制にも注意する必要がある。

 ※国や品目により各輸入規制品を検索する場合は、輸入条件に関するデータベースより。

 
 
輸入検査の流れ
 
 1.植物防疫所に植物検査の申請を行う。
 
 2.検査を受ける。
 
   ー検疫病害虫が発見された場合 → 不合格(*1)
   ー検疫病害虫が発見されなかった場合 → 合格
 (*1) 輸入者の選択により、消毒、廃棄、返送を行う。消毒の結果合格となれば、3.に続く。
 
   ※検査不要品かつ輸入禁止品でなければ、そのまま3.へ。
   ※輸入検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するため、日本国内で隔離栽培を実施してその栽培地で検査を行う植物もある。
 
 3.検査証明書が発行される。
 
 4.輸入通関~許可。
 

 

 

 

参考資料

植物防疫法に基づく輸入規制の税関における確認内容

植物防疫所ホームページ

輸入検査について:植物防疫所

植物防疫法:日本

 

 

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