種子・苗の輸入手続きについて。
種子・苗の輸入手続きについて
本日のテーマ
「種子・苗の輸入手続き」を知る。
概要
輸入時の規制
植物防疫法
- 目的:輸出入植物および国内植物を検疫し、植物に有害な動植物を駆除するとともにそのまん延を防止し、農業生産の安全及び助長を図ること
- 対象物:苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物および野菜、果実、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物など(海外からの病害虫の浸入を防ぐため、植物の種類および部位ごとに輸入の禁止、輸出国の栽培地での検査、輸出国での輸出前措置、日本での輸入検査などを実施)
輸入手続き
- 検疫有害動植物が付着していない旨が記載された輸出国の植物検疫機関発行の「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」をもって、農林水産省植物防疫所に検査申請を行う。
- 検査荷口を特定するため、関係書類(B/L、インボイス等の写し)が必要になる場合もある。
- 植物防疫所での検査の結果、検疫有害動植物の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられる。
- 栽培用の苗、穂木、いも類、球根などの種苗は、輸入時の検査だけでは発見が困難なウイルス病などに汚染されている可能性があるため、日本にとって特に重要な種苗については、輸入に際し、他の植物類から隔離されたほ場(畑、果樹園など)で一定期間栽培(隔離栽培)し、その間にウイルス病などの検査を行う(隔離検疫)。
■隔離検疫とは?(→参照)
- 隔離検疫が必要な植物
- 隔離検疫の栽培期間
- 隔離検疫の手続き
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (外来生物法)
その他規制
1.種苗法
- 種苗業者(輸入業者を含む)は、新たに営業を開始したとき、または届出事項に変更があったときは、2週間以内に農林水産省に種苗業の届出を行うこと(指定種苗制度)。
- 種苗の販売時には生産地や業者名などの所定事項の表示義務がある。
2.育成者権
- 新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより育成者権を得ることが可能。
- 育成者権は、知的財産のひとつで、登録した種苗の権利を占有することができ、育成者権を侵害する種苗は輸入不可。
- 税関長は、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにあたり、農林水産大臣に当該認定のための参考となるべき意見を求めることが可能。
3.食品衛生法
参照記事↓
参考資料
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