ペットフードの輸入について。

ペットフードの輸入について

 

本日のテーマ
ペットフードの輸入」について深掘り。

 

概要
  • 愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図るため、2009年6月1日に「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行。
  • 対象:犬及び猫用のペットフード
  • 動物用医薬品は、医薬品および医療機器等法によって規制され、ペットフード安全法の対象ではない。

 

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)とは
  • ペットの健康に悪影響を及ぼすペットフードの製造、輸入又は販売が禁止するもの。
  • 消費者に対して適切かつ十分な情報を提供するため、製造業者名や賞味期限などの表示が義務付けられる。
  • 同法の対象となる愛がん動物用飼料とは、犬用または猫用のミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等(法第2条第2項)。
  • 愛がん動物が口にする可能性のあるものであっても、栄養に供するものではないもの(おもちゃ、愛がん動物用飼料の容器等)は、対象とならない。
 
 
事業者としての届出義務
  • ペットフードの輸入業者または製造業者は、法人・個人を問わず、主たる事務所が所在する都道府県の農林水産省農政局等に事業者として届出が義務付けられる。
  • 事業者に関する情報を国があらかじめ把握するとともに、事故があった場合に、製品の廃棄・回収を速やかに行うことを目的とするもの。
  • 輸入業者として届け出の有無は、以下の通り。
  1. 輸入業者として届出を要する業者

    1. 日本国内で販売するために、海外の自社工場で製造されたペットフードを輸入する業者(貨物の輸入者となる業者)

    2. 海外で製造または販売されているペットフードを、バルクや容器包装に入れられた状態で輸入する業者(当該業者が販売業者であっても、当該貨物の輸入者となる場合を含む)

  2. 輸入業者として届出を要しない業者

    1. 原材料のみを輸入して、国内で製造を行う業者(販売用ペットフードを製造する場合は、製造業者の届出は必要)

    2. 輸入通関業のみを行う業者

    3. 輸入者の委託を受けて、輸入された販売用ペットフードを取り扱う運送業倉庫業のみを行う業者

    4. 販売者の委託を受けて海外で製造または販売されている販売用ペットフードの輸入を代行する業者(輸入商社など)で、通関に際し貨物の輸入者とならない業者

 

帳簿の備え付け義務

  • ペットフードの輸入業者、製造業者、販売業者(小売は除く)は、輸入・製造・販売の記録を残すため帳簿を備え付けること。
  • 輸入業者の場合、輸入および販売したペットフードの名称、数量、輸入年月日、荷姿などを帳簿に記載し、あるいはコンピュータに記録し、保存すること。



参考資料

ペットフード安全法:ジェトロ


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