きのこ類の輸入手続きについて
本日のテーマ
「きのこ類の輸入手続き」を知る。
概要
- 有用な植物を害する病害虫や菌類が付着して日本に侵入することを防ぐために、植物防疫法による検査が必要。
- 食品類を販売目的で輸入する場合には、食品衛生法に基づいた手続きも必要。
輸入時の規制
1.植物防疫法
- 検疫有害動植物が付着していない旨が記載された輸出国の植物検疫機関が発行する「植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)」を取り寄せ。
- 農林水産省植物防疫所に植物防疫法に基づく検査を申請。
- 必要時、検査荷口を特定するための関係書類(B/L、インボイス等の写し)を提出。
- 植物防疫所での検査の結果、検疫有害動植物・菌の付着が判明した場合は、消毒、駆除、廃棄等の措置が命じられる。
2.食品衛生法
- 販売目的で食品類を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要時)、試験成績書(必要時))を届出。
- 食品衛生法法に基づき、農産物の農薬残留基準(農薬の各食品中の残留量の限度)が定められている。
- 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものには検査が実施。
- 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに、検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
- 不適格と判断されたものは、輸入不可。
3.放射性物質検査
- 旧ソ連原子力発電所事故に係る輸入食品の監視指導に関し、以下指定地域から輸入されるきのこおよびきのこ乾製品は、「食品中の放射性物質に関する新基準値」に基づき、すべての輸入届出に対し自主検査を実施するよう輸入者に指導されている。
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対象地域:
ヨーロッパ地域(トルコおよび旧ソ連のウラル山脈以西(アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エストニア、ジョージア、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ウクライナならびにカザフスタン及びロシアのウラル山脈以西)を含む。)
参考資料