特恵関税制度について(3)。
特恵原産地証明書について
原産地証明書とは
- 原産地証明書は、法令により定められた「一般特恵制度原産地証明書様式A」、略してGSP(Generalized System of Preferences):Form Aと呼ばれるもの。
- 原産地からの物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき、原産地の税関、又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければならない。
- 原則、有効期限は発給の日翌日から一年。
特恵関税を適用するには
- 特恵関税を適用して物品を輸入するためには、原則として輸入申告の際に、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書を提出する必要がある。
- 災害その他やむを得ない場合等で税関長が認めた場合、又は担保を提供し、輸入許可前引取り承認を受けることを条件とした場合等、事後提出を認める制度もある。
- 原則、日本に直接運送された貨物のみに適用ができる。
- 輸送の都合等を理由に第三国で積み替えられる場合には、原産地からの通しB/L等が必要となる。
原産地証明書の確認ポイント
- 有効期間は、発給日翌日から一年以内であるか。
- 発給機関が税関以外の場合、証明印があるか(特恵受益国から財務省へ通知されている証明印を指す)。
- インボイス上の輸出者・輸入者と、原産地証明書上のその記載が一致しているか。
- 輸送の手段及び経路は原産地証明書に記載の通りであるか。
- 原産地基準が確認できるか(「P」=完全生産品、「W」=輸出国の実質加工品)。
次回記事→「特恵原産地証明書が不要な場合とは」
参考資料
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