日・オーストラリア経済連携協定。

日・オーストラリア経済連携協定

 

概要
  • 2015年1月発効
  • HS2012に従う
  • 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
  • 往復貿易額の約95%を、協定発効後10年間で関税撤廃

 

原産地規則
  • 品目別分類規則((1. 完全生産品基準(Wholly Obtained)、2. 付加価値基準(Value Added)、3. 関税番号変更基準(Change in Tariff Classification)、4. 加工工程基準(Specific Process)の各規定)から成る。
  • 三者証明制度(原産地証明書:協定文第3・15条)と自己申告制度(輸出者、製造業者又は輸入者が作成する原産品申告書:協定文第3・16条)を併用している。
  • 日本への輸入の場合、輸入者は、EPA税率を適用して輸入申告をする際、原産品申告書のほか原産品であることを明らかにする書類(明細書)を日本税関に提出する必要がある。

 

*明細書:原産品申告書の裏付けをするため、当該明細書に記載された説明内容を確認できる書類(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)を準備。
以下の場合は明細書の提出が不要。
 1. 事前教示を取得し、輸入申告書に事前教示登録番号を記載している場合
 2. 豪州で完全に得られる一次産品であって、インボイス等の通関関係書類によって完全に得られた産品であることが明らかな場合
 3. 課税価格が20万円以下の場合(原産品申告書も不要)

 

原産地証明書・原産品申告書の発給申請
(輸出)

日本で特定原産地証明書を発給、あるいは輸出者・生産者またはオーストラリア側輸入者が原産品申告書を作成する。

 

(輸入)

オーストラリアで特定原産地証明書を発給、あるいは輸出者・生産者または日本側輸入者が原産品申告書を作成する。

 

特恵税率適用のための条件
  1. オーストラリアから輸入される産品に関して、オーストラリア特恵税率が設定されていること。
  2. 生産された貨物が、オーストラリアの「原産品」であると認められること (=オーストラリア特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書
  3. 日本への運送の途上で、オーストラリアの「原産品」という資格を失っていないこと(=オーストラリア特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
  4.  2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。

 

付加価値基準
  • 控除方式

輸入原料または原産国が不明な原料に対するオーストラリア輸出品の付加価値量の比率の算出に基づき、特定比率の付加価値を有すると認められた産品をオーストラリア原産品とみなす。

 

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ポイント
  • 三者証明制度原産地証明書:協定文第3・15条)と自己申告制度(輸出者、製造業者又は輸入者が作成する原産品申告書:協定文第3・16条)を併用しており、いずれかを以て原産地規則を満たしていることを証明する。
  • 日豪EPAで初めて原産品申告書が採用された。
  • 輸入者が原産品申告書作成することも可能。 EPA/FTA特恵関税を適用し申告する輸入申告書に、特定原産地証明書/原産品申告書、船荷証券の写し、通常の輸入申告に必要な書類を添付して税関に提出する。

 

 

参考資料

日・オーストラリア経済連携協定 | 外務省

日豪EPA - EPA/FTA/投資協定(METI/経済産業省)

日本・オーストラリア経済連携協定 - ジェトロ

日本・オーストラリア経済連携協定:税関

 

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