実質的変更基準とは。

■通関関連

 

実質的変更基準を満たす産品

 他の国の材料(非原産材料)を直接使用した産品で、その非原産材料全てに対し、 「大きな変化(=実質的変更)」を伴う加工が行われて製造されたもの。

 

 ※「実質的変更」が起こった国を原産地とする考え方を「実質的変更基準」、このような産品を「実質的変更基準を満たす産品」と呼ぶ。

 

実質的変更基準の3つの種類

 ①関税分類変更基準

 全ての非原産材料と製造された産品の間で、関税分類番号(=HSコード)が一定以上変わっていれば、実質的変更が行われたとする考え方。

(例)

非原産材料          大きな変化を伴う加工・製造

A国からの牛革(第41.07項)    インドネシア

              →   財布(第42.02項) → 日本

B国からの縫糸(第54.01項)

 

→非原産材料である牛革、縫糸は、財布の属する類(42類)ではない他の類の材料であることから、財布は日インドネシアEPA上のインドネシアの原産品と認められる。

 

※関税分類番号は世界税関機構WCO)のHS条約(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約) に基づいており、商品毎に類(2桁)・項(4桁)・号(6桁)のHS番号が設定されている。

 

付加価値基準

 その国で付加された価値の割合(原産資格割合)が一定以上であれば、実質的変更が行われたとする考え方。

 

計算式

 原産資格割合=(産品の価額ー非原産材料価額)/産品の価額x100

 

(例)

日タイEPA

第23.09項の品目別規則:原産資格割合が、産品全体の価額に対して40%以上であること。(第23.09項の産品への関税分類の変更を必要としない)

 

①非原産材料価額 中国 肉 CIF $20

②付加された価値(*) タイ ペットフード FOB $50

 (*)原産材料価額、労務費、製造経費、利益、その他

 

原産資格割合=(FOB $50-CIF $20)/FOB $50x100=60%

 ⇒原産資格割合40%を超えるので、ペットフードは日タイEPA上のタイの原産品と認められる。

 

加工工程基準

 非原産材料に「ある特定の加工・作業」が行われた場合、実質的変更が行われたとする考え方。

(例)

日タイEPA

第2916.12号の品目別規則:使用される非原産材料について、化学反応、 精製、異性体分離の各工程若しくは生物学的工程を経ていること。

 

A国 アクリル酸(第2916.11号)  タイ

               → アクリル酸エチル(第2916.12号)

B国 エタノール(第2207.10号)

 

 ⇒化学式が変化している=化学反応が生じている。
 ⇒アクリル酸エチルは、日タイEPA上のタイの原産品と認められる。

 

参考資料:

http://www.customs.go.jp/roo/origin/gaiyou.pdf

http://www.kanzei.or.jp/tokyo/tokyo_files/pdfs/other/zeikan201706016_3b.pdf#search=%27%E9%96%A2%E7%A8%8E%E5%88%86%E9%A1%9E%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%9F%BA%E6%BA%96+%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%94%9F%E7%94%A3%E5%93%81%27

http://www.customs.go.jp/roo/origin/jpeu3_4B.htm

 

 

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