関税率の種類について(1)。
関税率の種類について
関税とは
「輸入品に課される税」のこと。
法律に基づいて定められている税率(=国定税率)
1.基本税率
- 国内産業の状況等を踏まえた長期的な観点から、内外価格差や真に必要な保護水準を勘案して設定されている税率。
2.暫定税率
- 一定の政策上の必要性等から、基本税率を暫定的に修正するため、一定期間に限り適用される税率。
- 常に基本税率に優先して適用される。
3.特恵税率
- 開発途上国・地域を支援する観点から、開発途上国・地域からの輸入品に対し、原産地証明書の提出等の条件を満たすことにより適用される税率。
- 最恵国待遇の例外として、実行税率(国定税率(特恵税率及び簡易税率を除く。)と協定税率のいずれか低い税率)以下に設定されている。
4.入国者の輸入貨物に対する簡易税率
- 入国者が携帯し、あるいは別送して輸入される貨物に対し適用することのできる税率。
- 関税・消費税などを総合して水準が設定されている。
5.少額輸入貨物に対する簡易税率
- 入国者が携帯し、あるいは別送して輸入される貨物以外の貨物で、課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物に適用することのできる税率。
条約に基づいて定められている税率
1.協定税率
- WTO加盟国・地域に対して一定率以上の関税を課さないことを約束(譲許)している税率。
- 国定税率よりも低い場合、最恵国税率として、WTO全加盟国・地域及び二国間通商条約(経済連携協定を除く。)で最恵国待遇を約束している国からの産品に対して適用される。
※便益関税制度
- WTO非加盟国・地域で、かつ我が国と二国間通商条約(経済連携協定を除く。)を締結していない国・地域であっても、最恵国税率として、協定税率が適用される制度のこと。
- 我が国に対して実質的に最恵国待遇と同等の取扱いをしている国・地域の原産品であって、相互主義に則り、その国・地域との外交関係も考慮しつつ、適用可否が判断される。
2.経済連携協定に基づく税率
- 経済連携協定を締結している国からの産品を対象とし、それぞれの協定に基づいて適用される税率。
- それぞれの協定の原産地規則等の条件を満たすことにより適用される。
税率適用の順位
原則として、
「特恵税率 → 協定税率 → 暫定税率 → 基本税率」
の順に優先して適用される。
※特恵税率は、対象となる国の原産品である等一定の条件を満たす場合に限られる。
※協定税率は、それが暫定税率又は基本税率よりも低い場合に適用される。
(例)コーヒー(煎ったもので、カフェインを除いてないもの)
税番:第0901.21号
税率:基本税率20%、協定税率12%、特恵税率10%(後発開発途上国に対しては無税)
↓
特恵税率が適用される場合:10%
特恵税率が適用されない場合:
①協定税率適用国・地域からの輸入品については、協定税率の12%
②それ以外の国・地域からの輸入品については、基本税率の20%
以下、参考記事。↓
次回記事→「特殊関税制度について」
参考資料
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