経済連携協定(EPA)について(5)。

品目別規則とは

 

概要
  • EPA特恵を適用するための条件である「原産品扱い」を受けるための条件のこと。
  • EPA協定には、HSコード毎に採用ルールが定めされているため、CTCルール・VAルールは自分で選択することができない。
  • HSコード毎に定められる採用ルールが、品目別規則に記載されている。

 

 

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出典:日本商工会議所

 

 

 

品目別原産地規則の調べ方

 

 1. 利用したいEPAの品目別規則を調べる(→参照リンク

 2. 調べたいHSコードと一致する品目別規則を確認

  • 品目別規則はHSコード6桁ごとに規定されている。
  • 輸出産品のHSコード6桁と一致するHSコードのルールが満たすべき品目別規則となる。
  • 日アセアンEPA、日ベトナムEPA、日スイスEPAにおいて、品目別規則にないHSコードのルールは「CTH or VA40%」となる。
  • 日インドEPAにおいて品目別規則にないHSコードのルールは「CTSH and VA35%」となる。

 3. 規則を満たせるか、帳簿や書類等を確認

  (例)産品の輸送に関する規定。

原則、輸出国から輸出相手国への輸送は直送が条件(ほとんどのEPAでは、第三国における作業は積替えや一時蔵置、積卸し、その他産品を良好な状態に保存するために必要な作業しか認められていない)

 

 

ポイント

アセアン諸国については、①日本とその国の二か国間で結んだEPAと、②アセアンとして結んだEPA(日アセアンEPA)の両方を利用できる場合がある。

例えば、ベトナムに輸出したい場合、日ベトナムEPAと日アセアンEPAの両方を利用できるので、それぞれの関税率と原産地規則を考慮してどちらかを選択すること(関税率を選択するも良し、適用条件が簡素なものを選択するも良し)

 

 

以下記事も参考まで(主にCTC、VAルール)

 

kxxr.hatenablog.com

 

 

EPAシリーズはこれにて終了。

 

 

 

 

参考資料

品目別規則の例

品目別原産地規則一覧表/Schedule of Product-Specific Rules

品目別原産地規則 / Product-Specific Rules

第一種特定原産地証明書制度が採用されている経済連携協定(METI/経済産業省)

 

 

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