原産地基準について。
■通関関連
原産地基準の類型
1.完全生産品
他方の締約国により完全に得られ、又は生産される産品のこと。
(材料をどこまで遡っても 原産材料のみ)
例えば
- 生きている動物であって、当該締約国において生まれ、かつ生育されたもの
- 生きている動物(当該締約国において生育されたもの)から得られる産品
当該締約国の原産材料のみから当該締約国において完全に生産される産品のこと。
(一次材料は全て原産材料だが、 二次、三次材料…と遡っていくとどこかで非原産材料が含まれる)
※一次材料・・・産品に直接使用される材料
※二次材料・・・一次材料の材料
※原産材料・・・産品の生産に使用されている「一次材料」がすべて原産材料であるもの。
イタリア・ドイツ・フランスはいずれも日EU・EPA特恵対象国なので、
「原産材料のみから 生産される産品」として分類される。
非原産材料をその全部又は一部につき使用して当該締約国において完全に生産される産品であって、附属書に定める品目別規則及びこの章の他のすべての関連する要件を満たす産品のこと。
(一次材料のうち少なくとも1つは非原産材料を含む)
=他の国の材料(非原産材料)を直接使用した産品で、その非原産材料全てに対し、 「大きな変化(=実質的変更)」を伴う加工が行われて製造された産品。
※非原産材料・・・産品を生産するために他方の締約国の原産品ではない産品(原産性が不明なものを含む)を材料として使用した場合の当該材料のこと。
実質的変更基準とは?については次回。
参考:原産地規則とは
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