経済連携協定(EPA)について(2)。
EPAにおける通関手続きについて
EPA特恵税率の適用を受けるには?
- 当該貨物が適用されるEPAに基づく原産品であること。
- 輸入貨物がEPAに基づく原産品であることを証明した原産地証明書を、輸入申告の際に提出する。
- 課税価格の総額が20万円以下の貨物に係るものは、原産地証明書の提出は不要。
- 原産地証明書は、貨物が各協定原産地規則の規定に基づく原産品とされるものであることを証明したものとして、貨物の輸出の際に、その輸出者等の申告に基づき発給されたものであること。(原産地証明書発給機関一覧)
- 有効期限は発給の日から一年のみ。
- 税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合、又は輸入許可前における貨物の引取りの承認(BP)を受ける場合には、原産地証明書の事後提出が認められる。
- 日豪EPAにおいては、原産地証明書の提出以外に、自己申告制度(輸入者等が自ら作成した当該貨物が締約国の原産品である旨の申告書(原産品申告書)を提出すること)が認められている。
- 日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPAにおいては、原産地証明書の提出以外に、認定輸出者による原産地申告(インボイス等に認定輸出者である旨の記載+原産国表記がされていること)が認められる。
- 特恵税率適用の条件として、原則日本に直接運送されなければならない。
- 非原産国を経由する場合であっても、運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがなされない場合等については直送要件に該当することとなっており、締約国からの通しB/L等を以て、特恵関税の適用を受けることができる。
- 特例申告貨物については、特例申告書に特恵税率の適用を受ける旨、及び特恵原産地証明書の発給を受けている旨を記載することで、原則として当該証明書を税関に提出する必要はない(税関に提出を求められる場合を除く)。
特恵税率適用までの具体的な流れ
出典:経済産業省(日本への輸入で使うには)
以下記事も参考まで。
次回記事→「EPA特恵が否認されると?」
参考資料
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