修正・更正申告について。
修正・更正申告とは。
概要
外国から一般の貨物を輸入した際に行われた輸入品に対する関税、内国消費税及び地方消費税などの税金に関する納税申告について、貨物の輸入の許可後に、計算違いなどにより内容に誤りがあった場合の手続きのこと。
修正申告(納める税金が少ない場合)
- 当初の納税申告について増額修正する申告のこと。
- 修正申告ができる期間は、原則輸入許可の日から5年以内。
- 納税方法は、リアルタイム口座/直納のみ。延納は使用不可。
- 加算税の対象となる場合もある(税関の調査通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかからない。一方延滞税は、法定納期限(通常は輸入許可の日)の翌日から納付する日までを基準にかかる)。
- 必要書類
当初申告書類・・・輸入申告書、輸入許可書、AWB、インボイス、(あれば)パッキングリスト
訂正用書類・・・訂正後AWB、追加インボイス、訂正後インボイスなど(必要な場合は修正申告願書。基本的には任意のフォーマットにて)
更生の請求(納める税金が多い場合)
- 当初の納税申告について減額更正(税金の還付)の請求を行うこと。
- 更正の請求ができる期間は、原則輸入の許可の日から5年以内。
- 納税申告をした税関官署宛に行う。
- 必要書類
当初申告書類・・・輸入申告書、輸入許可書、AWB、インボイス、(あれば)パッキングリスト、納付書等
訂正用書類・・・更正請求願書、更正理由の正当性を証明できる書類
(注)
- 荷主は更正請求権をもっているだけで、税関が必要とする要件を満たさなければ適用されない。
- 更生理由の正当性を証明するために、当該貨物を保税区に再搬入し、当初申告内容と現物が不一致であることの確認を求められることもある。そのため、当該貨物が輸入時と同等の状態であることが望ましい。
- 税関へ「関税更正請求書」を提出し、税関から「関税更正通知書」が出されて手続き完了となる。
その他関連用語
補正
輸入許可前であれば、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより修正申告を行うことができる。補正は、納税申告をした税関長に口頭により申し立てをする。修正申告書の提出は不要。
是正
輸入の許可前に減額更正の請求をする場合、納税申告をした税関長に対して口頭により更正請求の申し出を行う。税関長から更正すべき理由があると認められれば、先に提出した輸入(納税)申告書に記載した税額等を是正し、納付書を是正後のものと差し替えができる。
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参考資料
納税申告に誤りがあった場合(修正申告、更正の請求、過少申告加算税)
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