特恵関税制度について(4)。
特恵原産地証明書が不要な場合とは
原産地証明書の提出なしで特恵税率を適用することができる場合
【前提条件】
インボイスに原産地の記載があり、原産国から直送されていること。
- 1申告の課税価格の総額が20万円以下の物品(少額特恵)
- 物品の種類又は形状により、その原産地が明らかであるとして税関長が別途定める品目(特定品目)(一部例外を除く)(→参照リンク)(※)
(※)以下の場合は、上記に定める品目であっても原産地証明書の提出が必要。
- 自国関与品(関税暫定措置法施行令第26条第2項及び第30条第1項の適用を受ける場合)
- 累積加工品(関税暫定措置法施行令第26条第3項及び第30条第3項の適用を受ける場合)
- 原産国から第三国を経由して輸入する場合(関税暫定措置法施行令第31条第3項に規定する書類の提出がある場合を除く。)
■自国関与品とは
- 特恵受益国等において、日本から輸出された原材料の全部または一部を使用して生産された物品のこと。 これらの物品については、その特恵受益国において生産されたものと見なす。
■累積加工品とは
- 原料の一部に輸入国以外の第三国の原料が使用されている場合であっても、予め特定された国を原産国とするものであれば、当該貨物の輸入国の物として認めてもらえるという措置に基づく物品のこと。
以上、特恵関税制度シリーズ終了。
参考資料
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