経済連携協定(EPA)について。

経済連携協定EPA:Economic Partnership Agreement)

 

概要

 2以上の国(又は地域)の間で、自由貿易協定FTA:Free Trade Agreement)の要素(物品及びサービス貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野(人の移動や投資、政府調達、二国間協力等)を含めて締結される包括的な協定のこと。

 物品貿易に係る自由貿易協定については、世界貿易機関WTOGATT 24条においてその要件が定められている。また、以下2つの要件を満たす場合に限り、最恵国待遇(すべての加盟国に対し無差別待遇)を基本とするWTO原則の例外として認められている。

  1. 構成国間の実質上全ての貿易について妥当な期間内に関税等を廃止すること

  2. 域外国に対する関税を引き上げないこと

 

ポイント

  • FTA特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする協定
  • EPA貿易の自由化に加え、投資・人の移動・知的財産の保護や競争政策におけるルール作り・様々な分野での協力の要素等、を含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定

 

 

 日本のEPAFTAの現状(2019年2月現在)

 

発効済・署名済  → 18

シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシアブルネイASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP12、TPP11(CPTPP)、日EUEPA

 

■大枠合意/実質合意  → 1

日・ASEANEPAの投資サービス交渉

 

■交渉中(交渉完了・未署名含む)  → 4

コロンビア、日中韓、RCEP、トルコ

 

■その他(交渉延期中または中断中)  → 3

GCC、カナダ、韓国

 


(注1)TPP12(環太平洋パートナーシップ協定)・・カナダ、オーストラリア、シンガポール、チリ、日本、ニュージーランドブルネイ、米国、ベトナム、ペルー、マレーシア、メキシコの計12ヵ国


(注2)TPP11(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)(CPTPP)・・カナダ、オーストラリア、シンガポール、チリ、日本、ニュージーランドブルネイベトナム、ペルー、マレーシア、メキシコの計11ヵ国。現時点(2019年1月)における締約国は、日本以外にシンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、ベトナム

 

(注3)RCEP・・インドネシアシンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイベトナムミャンマーラオスカンボジア、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドの計16ヵ国

 

(注4)GCC・・サウジアラビアアラブ首長国連邦UAEバーレーンオマーンカタールクウェート

 

 

 

次回記事→「EPAにおける通関手続きについて」

 

 

 

 

参考資料

経済連携協定(EPA) : 財務省

経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA) | 外務省

EPA/FTA等に関する情報:農林水産省

EPA/FTA/投資協定 (METI/経済産業省)

経済連携協定(FTA/EPA)(関税・税関関係):税関

TPP等政府対策本部

 

 

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