個人輸入時の通関手続きについて。
個人輸入時の通関手続きについて
本日のテーマ
「個人輸入時の通関手続き」について深掘り。
概要
- 個人使用ではなく、販売目的で輸入する場合、貨物を携帯品として入国する場合でも輸入申告手続きが必要。
輸入申告手続き
1.旅具通関
- 輸入貿易管理令により輸入の承認を要しないもので、課税価格が30万円程度以下の貨物は「旅具通関扱い」とすることが可能。
- 旅具通関を行う際には「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」1通もしくは、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式C-5340)」 2通にインボイスを添えて税関に提出。
- 税関の審査・検査後、関税・消費税等を納付。
- 輸入許可が下りれば貨物を輸入することができる。
(ポイント)
- 旅具通関扱いの税関への申告は、自身で申告することになる。
2.一般の通関手続き
- 課税価格が30万円を超える場合は、通常の輸入(納税)申告が必要。
- 入国時に税関で業務通関扱いの申告をし、保税地域への商品の搬入手続きを依頼。
- 保税倉庫業者から搬入票を受け取り、「輸入(納税)申告書(税関様式C-5020)」3通に搬入票、インボイス、許可証等を添えて税関に提出。
- 税関の審査・検査後、関税・消費税等を納付。
- 輸入許可が下りると申告書の1通が輸入許可通知書として交付され、それを保税地域で提示することにより、貨物を引き取ることができる。
(参照)
参照記事↓
参考資料