個人輸入時の通関手続きについて。

個人輸入時の通関手続きについて

 

本日のテーマ
個人輸入時の通関手続き」について深掘り。

 

概要
  • 個人使用ではなく、販売目的で輸入する場合、貨物を携帯品として入国する場合でも輸入申告手続きが必要。

 

輸入申告手続き

1.旅具通関

 

(ポイント)

  • 旅具通関扱いの税関への申告は、自身で申告することになる。

 

2.一般の通関手続き

  • 課税価格が30万円を超える場合は、通常の輸入(納税)申告が必要。
  • 入国時に税関で業務通関扱いの申告をし、保税地域への商品の搬入手続きを依頼。
  • 保税倉庫業者から搬入票を受け取り、「輸入(納税)申告書(税関様式C-5020)」3通に搬入票、インボイス、許可証等を添えて税関に提出。
  • 税関の審査・検査後、関税・消費税等を納付。
  • 輸入許可が下りると申告書の1通が輸入許可通知書として交付され、それを保税地域で提示することにより、貨物を引き取ることができる。

 

(参照)

 

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

kxxr.hatenablog.com

 

参考資料

小口買い付け品を携帯して入国する場合の通関手続き:ジェトロ

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