別送品手続きについて。
別送品手続きについて
本日のテーマ
「別送品」を送るには?
外国から品物を送るとき
- 必ず品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品」と明確に表示。
- 入国(帰国)者本人を名宛人とする。
- 土産品店、小売店などに依頼して送る場合には、「別送品(Unaccompanied Baggage)」 の表示を必ず行うこと。
(注意)
- 品物の外装、税関告知書、送り状などに「別送品(Unaccompanied Baggage)」の表示がないと、日本で「別送品」扱いしないまま輸入通関を終えてしまう=免税枠が残っていても使えない状態になってしまう。
- 宅配/運送業者にわかるように「別送品(Unaccompanied baggage)」の表示を必ず行うこと。
入国(帰国)時の手続
- 入国(帰国)時に「携帯品・別送品申告書 (税関様式C-5360)」2通を、税関に提出。
- うち1通が、税関より確認印を押して返送されるので、保管。
- 返送された確認印入りの申告書を、別送品を受取る際の税関手続き時に提出。
※複数ヵ国から別送した場合であっても、2通。
(注意)
- 入国(帰国)後は別送品の申告はできないため、入国(帰国)時に忘れずに申告すること。
- 別送品の申告をしなかった場合、確認印を受けた申込書を紛失した場合は、一般の貿易貨物と同様の輸入手続が必要。
- 海外旅行先で買った土産などを、国際郵便や国際宅配便で自分宛てに送る場合は、帰国時の税関検査の際に別送品申告の手続きを行うこと(この手続きを忘れると別送品の免税が受けられない)。
別送品の到着後の手続
1.郵送した場合
- 別送品が日本に到着すると、税関から「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」というハガキが自宅へ郵送される。
- 入国時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を、そのハガキを差し出した税関外郵出張所に提出する。
(注意)
- 別送品の外装に「別送品」の表示がない場合には、一般の郵便物として取り扱われ、「国際郵便物課税通知書」(関税等の納付額や納付手続などを通知する書類)が郵送されることがある。
この場合は、
- 税金を納付する前に、課税通知書を差し出した税関外郵出張所に免税適用の可否などを問い合わせる。
- 別送品に係る税金を納付してしまった場合には、税関外郵出張所に相談。
2.郵送以外の場合
- 別送品が日本に到着すると、航空貨物代理店や船会社などから到着通知が届く。
- 入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」、旅券などを持って、別送品の到着地税関で手続きを進める。
3.宅配便などを利用した別送品の通関手続
- 航空会社、船会社、運送業者などから荷物の「到着通知」を受ける。
- 通知のあった航空会社等の窓口で輸送関係書類(デリバリーオーダー等)を受け取る。
- 税関の別送品通関担当部門で、別送品の輸入申告を行う。
申告に必要なもの。
- 「別送品申告書」(入国の際、税関の確認を受けたもの)
- 「輸送関係書類」
- 「内容品明細書」「パスポート」「領収書」
- 「印鑑」
4.荷物を倉庫(保税蔵置場)から税関検査場まで移動し、税関検査を受ける。
(動植物検疫の必要なものは、各税関の最寄りの動植物検疫所などで検査を受ける。)
5.課税扱いとなった場合は、税金を納付。
6.以上で通関が終了、荷物を受け取る。
※通関手続の代行
上記の別送品の通関手続は、専門の業者(通関業者)に依頼することも可能。
参考資料
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