通関手帳(カルネ)による自動車の輸出入手続について。
通関手帳(カルネ)による自動車の輸出入手続について
カルネ通関については以下記事より。↓
自動車通関手帳(カルネ)とは
- 国際旅行の発展を目的に、世界主要国の間で結ばれている「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」に基づく国際制度による通関書類のこと。
- 車両(道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車)、これらとともに輸入される部分品並びに通常の付属品及び備品を、条約締結国間を旅行する場合は、自動車通関手帳(カルネ)の担保のもと、税関でその都度通関書類を作成することなく、免税扱いにより輸出入通関手続が簡単迅速に行うことができる。
自動車通関手帳(カルネ)利用時の注意
- 持ち込もうとする国が「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」に加盟していること
- カルネの有効期限が1年以内であること
- 利用者は、車両を自動車通関手帳の有効期間内に必ず持ち出す義務があること
- 持ち込もうとする車両を、報酬・謝礼・その他物質的利益を得て領域内における運送に用いることは、付随的に行う場合であっても許されない
一時輸入手続き
当該条約により自家用自動車等を輸入する場合は、
- 「一時輸入書類の認証申請書(税関様式V第1000号)」3通に必要事項を記入
- 保証団体である社団法人日本自動車連盟(JAF)に申請
- JAFより認証書を取得
- 認証書、自動車通関手帳(カルネ)及び旅券を添えて、税関に申告
再輸出手続
当該条約により自家用自動車等を再輸出する場合は、
- 免税車両等を保税地域に搬入
- 当該自動車通関手帳(カルネ)及び旅券を添えて、輸出申告
- 当該通関手帳の控えを輸出許可書として税関から交付を受ける
- 自動車を船積みしたことの確認を受け、輸出手続き完了
※「輸出申告書(税関様式C第5010号)」は提出不要。
参考資料
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