少額輸入貨物について。

少額輸入貨物について

 

本日のテーマ

少額輸入貨物」について深掘り。

 

少額輸入貨物とは
  • 一般貨物または国際郵便物において課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されるとするもの。
  • 簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した以下7区分において税率を確定する。

 

少額輸入貨物に対する簡易税率表 (関税定率法第3条の3関係)
品目〔具体的な品目例〕 関税率
1 酒類
(1) ワイン
(2) 焼酎等の蒸留酒
(3) 清酒、りんご酒 等

70円/リットル
20円/リットル
30円/リットル
2 トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 20%
3 コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 15%
4 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 10%
5 プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等 3%
6 ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 無税
7 その他のもの 5%

出典:税関

 

その他ポイント
  • 簡易税率が適用される場合でも、あえて一般税率を適用することが可能。
  • 以下については、簡易税率によらず一般の商業貨物と同様の税率が適用される。

    1.関税が無税又は免除されるもの
    2.犯罪に係る貨物
    3.本邦の産業に対する影響等を考慮して、簡易税率によることを適当としない貨物(下表)



主な品目例
 (1) ミルク、クリーム等
 (2) 雑豆
 (3) 穀物
 (4) 穀粉等
 (5) 落花生及びこんにゃく芋
 (6) 豚肉及び牛肉の調製品
 (7) ココア調製品
 (8) 穀粉・穀物の調製品
 (9) 調製食料品
 (10) たばこ
 (11) 精製塩
 (12) 石油
 (13) メントール
 (14) 原皮・革
 (15) 革製品
 (16) 繭・生糸
 (17) ニット製衣類
 (18) 履物
 (19) 身辺用模造細貨類(卑金属製以外)
 (20) 革製の携帯用時計バンド
 (21) 革製の腰掛けの部分品

出典:税関

 

 

参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

 

 

参考資料

総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物) : 税関

少額輸入貨物の簡易税率 : 税関

 

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