数量違い時の対応方法(輸入申告)について。
数量違い時の対応方法(輸入申告)について
本日のテーマ
「数量違い時の対応方法(輸入申告)」を知る。
概要
- 輸入(納税)申告した数量と、輸入(納税)許可後に実際に引き取った数量が異なる場合、①修正申告、または②更生請求を行う。
修正申告
- 納付した関税額が過少であった場合
- 契約書やインボイスなどに記載されている数量と、輸入許可後に実際に引き取った数量が異なることを客観的に証明できる書類を添付し、税関に修正申告を行う。
- 修正申告を怠ると、関税を納付すべき貨物について偽りその他の不正行為があったと判断され、懲役もしくは罰金に処されることがある(事後調査等)。
更生請求
- 納付した関税額が過大であった場合
- 更正の請求を行い、納付し過ぎた関税の返還を求めるが、当初輸入申告時の貨物状態で当該貨物を保税地域に再搬入し、申告内容と実際の貨物の数量が異なることを客観的に証明することを求められる場合が多い。(時間、労力ともに要するため、関税フリー・輸入消費税のみ発生なのであれば、仕入れ控除を行う方が実務上賢明なケースもある。要検討)
ポイント
- 税関検査などで数量が異なることが判明した場合で、その差が3%以内であるときは、その貨物については申告した数量が通関されたものとみなされ、修正申告等の必要はない(関税法基本通達67-3-14,67-3-15)。
参照記事↓
参考資料
輸入(納税)申告した数量と実際に引き取った数量が異なる場合の取り扱い:ジェトロ
納税申告に誤りがあった場合(修正申告、更正の請求、過少申告加算税) : 税関
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