輸入品を再輸出する際の戻し税の手続きについて。
輸入品を再輸出する際の戻し税の手続きについて
本日のテーマ
「輸入品を再輸出する際の戻し税の手続き」を知る。
ポイント
- 輸入した品が、契約内容と相違した場合で、売主に返送することがやむを得ないと認められる場合は、納付済みの関税および消費税の払い戻しを受けることができる。
違約品等の再輸出又は廃棄する場合の戻し税
戻し税を受ける条件(関税定率法第20条)
- その輸入の時の性質および形状に変更を加えないもの。
- 当該貨物がその輸入の許可の日から原則6か月以内に保税地域に入れられたもの。
- 関税を納付して輸入した貨物のうち下記の1から3のいずれかに該当するもの。
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品質又は数量等が契約の内容と相違するため、返送することがやむを得ないと認められる貨物
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個人的な使用に供する物品で、通信販売により販売されたものであって品質等について当該物品の輸入者が予期しなかったものであるため、返送することがやむを得ないと認められる貨物
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輸入後において法令によりその販売もしくは使用またはそれを用いた製品の販売もしくは使用が禁止されるに至ったため、輸出することがやむを得ないと認められる貨物
(ポイント)
- 第三者に販売するために輸出する場合は戻し税の対象にならない。
- 輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合も、納付済み関税の全部または一部を払い戻すことができる。
戻し税の手続き
- 貨物を保税地域に搬入し、「違約品等保税地域搬入届」を提出。
- 貨物の搬入が確認されると「違約品等保税地域搬入届受領書」が交付される。
- 下記a~cの書類を添付して「違約品等の輸出に係る関税払い戻し(減額・控除)申請書」2通を添え、当該品の通常の輸出手続きを行う。
a) 違約品であることを証する書類、通信販売で購入した場合はカタログ、
注文書、納品書等
b) 輸入許可書またはこれに代わる税関の証明書
c) 違約品等保税地域搬入届受領書
参考記事。↓
参考資料
輸入品を再輸出する際の納付済み関税、消費税の払い戻し手続き:ジェトロ
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