マスクの輸入手続きについて。
マスクの輸入手続きについて
本日のテーマ
「マスクの輸入手続き」について深掘り。
輸入規制
- 一般的に使用されているマスク等は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)の医療機器に該当しない。
- 製品の輸入・販売に際し、医薬品医療機器等法による規制を受けないが、疾病の予防にあたる広告表現は禁止されている。(例:「コロナウイルスの感染予防」)
品目分類、関税率(日本で輸入する場合)
1.一般に市販されている使い捨ての人造繊維の不織布製衛生マスク
- HS:6307.90-029
- 関税率(協定税率):4.7%
2.綿100%織物(ガーゼ)マスク
- HS:6307.90-010
- 関税率(協定税率):6.5%
参照記事↓
参考資料
衛生用具(マスク、防護服、体温計、消毒液等)の輸入について:厚生労働省
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