展示品の輸入手続きについて。

展示品の輸入手続きについて

 

本日のテーマ
「展示品の輸入手続き」を知る。

 

展示品を日本へ保税扱いで搬入する方法について

1.保税展示場

  • 当該展示会場が関税法62条の2(保税展示場の許可)によって、所轄税関長から保税展示場の許可を得ていれば、船舶や航空機から荷卸しした展示品を保税品として、関税法62条の3(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続き)により、当該展示場に搬入が可能。
  • 搬入のためには、展示等申告書(税関様式C第3340号)を税関長に提出し、承認を受ける。
  • 保税展示場とは、特定の博覧会、見本市やこれらに類するもので、外国製品を展示、使用する場所として申請され、税関長が許可したものをいう。

 

2.再輸出免税制度

  • 展示会場が保税展示場の許可を受けていない場合は、関税定率法第17条第1項第9号(1年以内に再輸出の条件付き輸入で、博覧会、展覧会、共進会、品評会、その他これらに類するものに出品するための物品)により、必要に応じ、展示する外国貨物の免税額に見合う担保を所轄税関長に差し入れることで、展示会場に免税で輸入することが可能。
  • 申告には、再輸出貨物減免税明細書(税関様式T第1340号)を使用。

 

3.ATAカルネの活用

  • 出展する外国業者がATAカルネを取得していれば、関税納付や担保の差し入れなしで、出展物を免税で一時的に日本国内に輸入することが可能。
  • ATAカルネ:物品の一時輸入のための通関に関するATA条約に基づく通関手帳
  • 税関は手帳に閉じこまれている用紙を輸入申告書、または物品明細書として使用し、物品の一時輸入を許可する。
  • 日本でのATAカルネの発給は、一般社団法人日本商事仲裁協会が行っている。

 

販売を行う場合
  • 保税展示品が展示会の期間中に保税展示場内で販売される場合、関税法62条の4(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)によって、その販売は輸入と見なされる。展示品の引渡し前に、その展示品が置かれている場所を管轄する税関に用途外使用等承認申請書(税関様式T第1140)を提出し、輸入(納税)申告書(税関様式C第5020)を使用して輸入申告を行い、関税や消費税等を管轄税関に納付する。これにより展示品は内国貨物となり、自由に販売が可能。
  • 再輸出免税制度、またはATAカルネを使用し免税で輸入した場合で、販売を行った場合には、特定用途(再輸出)免税貨物用途外使用届(税関様式T第1290号)を税関に提出し、関税を納付する。カルネ使用の場合で、カルネ手帳保持者は、関税や消費税等の納付証明を添付した手帳を、その手帳の発給機関に提出して、預託してある担保金の返却を求めることが可能。



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com


参考資料

展示品を保税・免税扱いで搬入・輸入するための手続きおよび販売手続き:ジェトロ

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