更正請求について。

更正請求とは

 

概要

 外国から一般の貨物を輸入した際に行われた輸入品に対する納税申告関税、内国消費税及び地方消費税などについて、貨物の輸入の許可後に、計算違いなどにより納める税金が多いことに気がついた場合、更正の請求という手続により税金の還付請求を行うこと。
 この手続は、納税申告を行った者が、誤っていた納税申告と正しい納税申告の両方の内容などを記載した関税更正請求書税関様式C-1030を、納税申告をした税関官署に提出することにより行う関税法7条の15)

 更正の請求が行われた税関では、その内容を検討して納める税金が多いと認めた場合には、減額更正(更正の請求をした者にその内容が通知される)を行い、更正の請求をした者に税金を還付することになる。 

  

 

更正請求の流れ

 

申告納税方式(納税義務者の申告により、納付する関税額等を確定する)の場合

 

 1. 「関税更正請求書」2通+請求の理由の基礎となる事実を証明する書類がある時はこれを輸入申告書(写し)に添付し、納税申告をした税関長に提出。
  ※納税申告をした輸入者本人のほか、通関業者による代理請求も認められている(関税法施行令4条の17)。
 
 2.1 更正の請求(減額更正)が認められた場合
  • 「関税更正通知書」が税関から輸入者代理人などに送付される。
  • その時点で納付すべき関税があるときは、まずその関税に充当され、その残余が納め過ぎた関税として、消費税・還付加算金(利息)を含めて金銭で直接還付される。
  ※「関税更正請求書」に指定支払銀行などを記載しておけば、送金による還付を受けられる。
 
 2.2 更正が認められない場合
 更正をすべき理由がないことの通知が、税関から輸入者代理人などに送付される。

 

ポイント

 更正の請求ができる期間は、原則として貨物の輸入の許可を受けた日から5年以内に限り認められる。

 ※特例輸入貨物の場合は、特例申告書の提出期限(=輸入許可の日の属する月の翌月末日)を輸入許可の日とする。

 ※輸入の許可前引取承認を受けた場合は、その承認日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入の許可日とのいずれか遅い日までの間とする。

 

 

賦課課税方式(税関長により、納付すべき税額が確定する)の場合

 例:携帯品・別送品、課税価格が20万円以下の郵便物

 

  • 税関長が決定した納付すべき金額が過大であったことを知って、税関長が税額変更の決定をする場合以外は、納税義務者側からは還付の請求を行うことはできない。
  • よって、納税者は「不服申し立て」によって税額還付を求める。
  • 税額の訂正請求が認められた場合は、税関長による再賦課決定を経て、訂正後の税額が通知される関税法第8条第3項)

 

不服申し立てとは・・

 関税法その他の関税に関する法律の規定による税関長の処分について不服があるとき、権利または利益の侵害を受けた者が、これらの処分を行った税関長に対して不服を申し立てる再調査または審査請求を行う、あるいは裁判所へ訴訟を提起すること。

 不服申し立ての手続きは、税関長の処分(税額の確定)の通知を受けた日の翌日から3ヵ月以内に、再調査の請求または審査請求を行うことにより、訴訟へと進む関税法第89条、第90条)

 関税の還付請求権は5年で消滅時効となる関税法第14条の3)

 

 

 

 

 

参考資料

過払いの関税および消費税の還付手続き

納税申告に誤りがあった場合(修正申告、更正の請求、過少申告加算税)

更正の請求期間の延長等について

税関の処分に不服があるときの不服申立手続

 

 

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