延納制度について。
延納制度について
本日のテーマ
「延納制度」について深掘り。
概要
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輸入者が輸入(納税・特例)申告をしたときに、当該輸入(納税・特例)申告に係る関税の納期限の延長を申請し、かつ担保を税関に提出することにより納期限の延長を受けられる制度のこと。
- 延納手続きを取ることで貨物の引取り時に関税等が未納付でも輸入許可が下りるので、この未納付分を延長された期限(納期限)までに納付する。
延納手続きの概要
- 延納の対象となる税:関税、消費税、地方消費税
- 納期限の延長期間:3ヵ月以内(包括延納の例↓)
- 条件:納税額相当の担保の提供
- 申請対象者:輸入者自身または代理人としての通関業者のいずれでも可能
- 納期限:これより遅れると滞納処分(延滞税等の附帯税)の対象となる期限のこと。通常は法定納期限と同日。
- 注:酒税、たばこ税、たばこ特別税は別途手続きが必要
納期限の延長期間と延長方式
- 輸入(納税)申告の場合と輸入(特例)申告の場合において、個別延長方式と包括延長方式の2つの方式がある。
1.輸入(納税)申告
■個別延長方式
- 輸入申告ごとに納期限の延長を税関長に申請する方法。
- 延長を希望する税額に相当する担保(金銭、国債・地方債等)を提供することで、問題がなければ、担保額を超えない範囲内の当該関税額、消費税額および地方消費税額の期限が、輸入許可日の翌日から3ヵ月以内に限り、延長される。
■包括延長方式
- ある特定月に輸入が見込まれる貨物について、特定月の前月末日までに、包括的な関税等の納期限延長を税関長に申請する方法。
- 特定月の税の合計額に相当する担保を提供し、問題がなければ、当該関税額等の合計額が担保額を超えない範囲で、特定月末日の翌日から3ヵ月以内に限り、延長が承認される。
- 1つの税関官署での輸入に限定する申請の仕方(官署別包括延長方式)と、2つ以上の税関官署での輸入にかかわる申請の仕方(一括包括延長方式)がある。
2.輸入(特例)申告
- 延長できる期間:特例申告書の提出期限の翌日から2ヵ月以内
- ただし、特例申告書の提出期限がもともと輸入許可日の翌月末日であるため、実質的には輸入(納税)申告の場合と同じ、3ヵ月以内。
- 担保の提供:税関が必要と判断する場合に限られる(保全担保)。
- 税関の確認を得れば、納期限延長の担保と引取担保として提供した担保との併用が可能。
※特例申告・・税関が法令遵守と貨物のセキュリティー管理の優れた事業者を認定し、当該認定事業者が行うことができる輸入(引取)申告と納税申告を分離して行う申告のこと(=AEO制度)。
参照記事↓
参考資料
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