消毒液の輸入規制について。
消毒液の輸入規制について
本日のテーマ
「消毒液の輸入規制」を知る。
ポイント
輸入を考えている企業等が所在する都道府県の薬務主管課へ、輸入規制の対象かどうかを事前に確認
- 人体に使用されることが目的とされている場合や、商品の機能等の表示内容等によって、厚生労働省所管の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の医薬品等に該当し、輸入規制の対象となる可能性がある。
- 輸入しようとするマスクや消毒液が同法の輸入規制の対象となる場合には、税関に対する輸入申告に係る審査等の際に、同法の規定に基づく必要な手続が完了している旨を税関に証明して確認を受けなければ、輸入は許可されない。
酒税は?
- 厚生労働省所管の「薬機法」の規制対象となる製品であって、薬機法の規定に基づく必要な手続を完了したもの
- 薬機法の規制対象とならない製品であるが、食用に適さない添加物を使用するなどの飲用に供することができないもの(※)
(※)容器の形状(例えば、スプレー容器)や飲用以外の用途に供する旨の表示(例:「除菌用」)は、飲用の可否の判断材料とはならない。
また、化学合成により生成したアルコール(合成アルコール)を使用した製品は飲用に供することができないので、酒類非該当。
※薬機法:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
参照記事↓
参考資料
マスク及び消毒液の輸入通関に関するQ&A : 税関
衛生用具(マスク、防護服、体温計、消毒液等)の輸入について:厚生労働省
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