包括評価申告について。

包括評価申告とは

 

先日、評価申告についてを

以下にまとめました。↓

 

kxxr.hatenablog.com

 

 

今回はそのうちの「包括評価申告」についてを

まとめます。

 

 

概要

 納税申告の都度評価申告書を提出して行う個別申告に対し、個々の納税申告に先立って包括的に行う評価申告のこと。
 同一の内容の輸入取引が継続して行われる場合、納税申告に先立って包括申告書課税価格の計算方法を記載した申告書を提出すれば、その適用期間内(包括申告書に記載された期間。最長2年間)は、個々の納税申告の際の評価申告を省略することができる。

 

補足

 輸入貨物の課税価格の計算・決定方法は、関税定率法(第4条から第4条の9)、関税定率法施行令(第1条の4から第1条の13)及び関税定率法施行規則(第1条)に規定。

 関税評価に関する具体的な取扱いを取り纏めた事例集は、個別通達(「関税評価に関する取扱事例について」)を参照。(1-21)(22-45)

 

 

手続き

 必要事項を記載した評価申告書2通(原本及び交付用)を、輸入貨物の主要な輸入予定地を管轄する税関に提出する。

 

 

メリット
  • 適用期間内であれば、個々の納税申告の際の評価申告を省略することができる。
  • NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用して輸入申告する場合、税関から発給された包括評価申告受理番号を入力することで、当該評価申告を合わせて行うことができる。

 

 

評価申告書の様式及び使用区分

 評価申告書の様式は、輸入貨物に係る課税価格の計算方法に基づく。

 

輸入貨物の課税価格の決定の原則(関税評価の原則)による場合

 → 輸入貨物の評価(個別・包括)申告書I(税関様式C第5300号)
関税評価の原則によらない場合

 → 輸入貨物の評価(個別・包括)申告書II(税関様式C第5310号)

 

 

 

次回は「関税評価に係る事前教示制度」について

まとめます。

 

 

 

 

参考資料

評価申告制度の概要

輸入申告における包括評価申告の条件とメリット

関税評価用語等解説

事前教示回答(関税評価)

 

 

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