ワシントン条約について。
ワシントン条約について
本日のテーマ
「ワシントン条約」について深掘り。
概要
- ワシントン条約とは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES: サイテス)」の通称のこと。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種が過度に国際取引に利用されることがないよう、これらの種の保護を目的として1973年にワシントンにおいて採択される。
- 野生動植物の種を絶滅の恐れのある可能性などに応じて、附属書IからIIIに分類し、それぞれに必要な国際取引規制が設けられている。
- 日本は1980年にこの条約を批准、「輸出貿易管理令」と「輸入貿易管理令」として法令に反映。
- 日本では、ワシントン条約該当物品の輸入については、通関できる税関官署が限定されている。
管理当局
- 各締約国ごとに、当該条約に基づく輸出入許可書および証明書の発行権限を有する管理当局を指定。
(日本の場合)
・経済産業省:海洋で採取した品などを除く一般的な輸出入の場合
・農林水産省:海洋で採取した品などの場合
※種の保護の観点から、許可書等の発給に関して管理当局に助言する科学当局として、植物および水棲動物については農林水産省、陸上動物については環境省が指定されている。
規制の対象
- 生きている野生動植物
- 上記1. の卵・球根・種子など
- 上記1. の個体の一部:血清、血漿、DNAなどを含む(糞尿や嘔吐物は除く)
- 上記1. を原材料に使用した加工品(剥製、衣料品、装飾品、漢方薬、化粧品などを含む)
ポイント
- 同条約では、附属書IからIIIにより具体的な規制対象の種を規定。
- 国によって、同一種を異なる名前で呼んだり、一般名では異なる名前でも、同一種である場合など、動植物種の呼称は様々なケースが想定されるため、そうした誤解を避けるため、附属書ではそれぞれの種を学名で表記しており、輸出入に際しては規制該当の有無を学名で確認する必要がある。
- 海外旅行などで一時的に出入国する個人が購入または取得した物品であっても、ワシントン条約附属書に掲載されている動植物が一部でも含まれている場合、通常の輸出入規制と同様、ワシントン条約の規制対象としての措置が課せられる。※特例措置により個人で使用するために携帯して輸出入する場合、所定の条件を満たせば手続きは不要。(付属書IIに該当すること、決められた量であること、生きたものでないこと等)
参照記事↓
参考資料
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