食品等輸入届出書の概要。
食品等輸入届出書の概要
本日のテーマ
「食品等輸入届出書」を知る。
食品等輸入届出書とは
- 食品、食品添加物、食器具、乳幼児向けおもちゃ、容器、食品用包装材および食品製造用機械などの輸入に際して必要な書類で、輸入申告に先立って検疫所へ提出するもの。
- 食品衛生法第27条の規定により、食品、食品添加物、食器具、食品容器食品用包装材および一部のおもちゃを営業目的で輸入する者は、輸入申告に先立ち、厚生労働大臣宛に必要事項を記載した食品等輸入届出書を提出しなければならない。
- 少量の個人用、展示用、試験研究用、装飾用、社内検討用サンプル輸入については、食品等輸入届出書の提出は不要。
- 不特定多数に食用に配布したり販売したりする場合(例:飲食用として展示会でサンプル提供する)には、同届出書を提出する必要がある。
食品等輸入届書記載内容
- 食品の場合
品名、数量、重量、輸入者名住所、生産国、製造者名、輸出者名、積込港
- 加工食品の場合
製造または加工の方法、原材料、添加物等の情報(製造者から別途文書で
入手した情報の添付を求められる)
- 器具、容器包装、おもちゃ
材質、添加物またはその成分
審査基準
以下基準を満たさないと、基本的に食品許可が下りない。
- 食品衛生法で規定されている製造基準に適合しているか
- 添加物の使用は適切か有害物質が含まれていないか
- 過去、衛生上、問題のあった輸入者ではないか
- 命令検査対象になっていないか、等
提出先、提出方法
- 通関場所を管轄する検疫所食品監視課に、食品等輸入届出書を提出。
- 届出事項を記入し社印を押した食品等輸入届出書2枚一組を提出するか、または、コンピュータ端末から必要事項を入力してオンライン送信(FAINS)により輸入届出を行う。
- 食品等輸入届出書またはオンラインにより提出された内容および添付書類の審査の結果、検査が不要と判断されたものについては、食品等輸入届出済証が交付される。
- 検査が必要と判断された場合には、指定された検査項目につき、輸入者は指定検査機関での分析を依頼、検査成績書の内容により届出書の受理・不受理が判断される。
- 食品等輸入届出済証が交付された後、輸入申告。
参考資料
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