【FD】 食品衛生法とは(2)。
【FD】 食品衛生法とは(手続きの流れ)
食品衛生法の概要は以下の通り↓
輸入手続の流れ
1.食品等輸入届出関係書類の準備
・その他(原材料及び製造工程表、必要に応じて衛星証明書・試験成績書)
2.貨物到着
3.輸入届出
4.検疫所による審査
※検疫所の食品衛生監視員が法令等に基づき審査し、検査の要否を判断。
(審査は、届出書に記載されている生産国、製造者・製造所、品目、原材料、添加物の使用の有無、製造方法等をもとに以下の内容を確認。)
- 食品衛生法に規定されている製造基準に適合しているか。
- 添加物の使用基準は適切であるか。
- 有毒有害物質が含まれていないか。
- 過去に食品衛生上の問題があった製造者(所)でないか、等。
5.食品等輸入届出済証発行
※審査や検査の結果、法違反となった場合は日本国内での販売等ができないため、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置をとる必要がある。
6.税関への輸入申告~許可
審査と検査
検疫所による審査の結果、検査による確認の必要があると判断されたものは、審査の結果と検査結果をもとに食品衛生法に適合していることを確認するため、以下の検査等を実施する。
1.検査命令制度
輸出国の事情、食品の特性、同種食品の違反事例により、食品衛生法違反の可能性が高いと判断される食品等について、厚生労働大臣の命により、輸入の都度、輸入者自らが費用を負担し実施する検査。
(※結果が判明し、適法と判断されるまで輸入手続きを進めることができない。)
(参考:検査命令通知(令和元年度))
2.モニタリング検査制度
食品衛生法違反の可能性が低い食品等につき、品目毎の年間輸入量及び過去の違反実績を勘案した国による年間計画に基づき、厚生労働省検疫所において実施される検査。
(※多種多様な輸入食品の衛生上の状況を把握することを目的に、円滑な輸入・流通を認めていることから、試験検体の採取は行われるが、試験結果の判定を待たずに輸入することができる。ただ、法違反となった場合は輸入者が速やかに回収等の措置を講じる。)
3.行政検査
初回輸入食品、食品衛生法に違反した食品、輸送途中で事故が発生した食品等につき、必要に応じて厚生労働省検疫所の食品衛生監視員による現場検査が実施される。
4.指導検査(自主検査)
初回輸入や定期的な輸入時に、輸入者としての食品衛生上の安全確保の観点から必要な項目について(例:食品衛生法の規格基準に基づく検査項目、食品添加物、残留農薬、動物用医薬品等)、試験を行うよう厚生労働省検疫所から輸入者へ検査を指導するもの。
届出手続の簡素化・迅速化制度
- 事前届出制度
- 計画輸入制度
特定の定められた食品等につき繰り返し輸入する場合は、届出書へ輸入計画及び輸入実績を添付することで、輸入の都度の届出が不要となる。
※当制度を用いて輸入した食品等については、年度毎に輸入実績を報告する必要がある。
- 輸入食品等事前確認制度
輸出国政府を通じて製造者から厚生労働省への申請があった食品等について、事前に法に基づく規格基準等に適合していると判断された場合は、厚生労働省へ登録される。登録された食品等は、登録有効期間中であれば、指導検査が省略(検査命令及びモニタリング検査を行う食品等を除く)され、審査後直ちに届出済証が交付される。
- 確認願い
食品等で、販売または営業に使用することを目的としないことが明らかな試験研究用、社内検討用、飲食をともなわない展示用のものおよび10kg以下の個人用に供するものは、確認願いを提出し、確認を受ける(食品等輸入届出は不要)。
(参考:届出の必要のないもの)
参考資料
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