食品輸入に関するよくある質問。
食品輸入に関するよくある質問
本日のテーマ
「食品輸入」について深掘り。
検疫所で手続きや届出が必要になる場合とは?
- 海外から食品等を不特定または多数の方に配布したり、営業・販売する目的で輸入する場合。
- インターネット販売についても対象。
どのような品物を輸入する場合、検疫所での手続きが必要?
- 食品全般(生鮮食品、加工食品)、添加物、食品に触れる器具・容器包装、乳幼児を対象としたおもちゃ。
- 医薬品に該当しない健康食品も対象。
食品以外も手続きの対象?
- 飲食器具、食品製造用機械や食品用容器包装など食品に触れるものや、乳幼児用のおもちゃも対象。
乳幼児用のおもちゃとは?
貨物が到着する前に手続き開始は可能?
- 「食品等輸入届出書」は貨物到着の7日前から提出が可能。
- 提出方法等は、担当区域の検疫所に確認すること。
事前相談時に検査項目を確認するには?
- 事前相談では食品衛生法に関する基本的な考え方(製造基準、添加物の使用基準など規格基準、通知等で取扱いを知らせすることが出来る事項)を伝えている。
- 安全性の確認において考えられる検査項目を伝る場合もあるが、指導内容の決定は、販売用貨物が日本に到着し食品等輸入届出書が提出された時点での最新の情報により審査を行った結果となる。
- 輸入時の検査項目の確認は、事前相談ではなく、事前届出制度(貨物到着の7日前から提出可能)による事前審査を活用すること。
(参考)
参照記事↓
参考資料