調理用器具の輸入手続きについて。

調理用器具の輸入手続きについて 

 

本日のテーマ
「調理用器具の輸入手続き」について深掘り。

 

概要
  • 食品に触れる調理器具を販売目的で輸入する場合、食品衛生法に基づき、食品輸入と同様の手続きが必要。
  • 製品によっては、販売に際して家庭用品品質表示法、電気用品安全法等による適切な表示、安全基準の遵守も求められる。

 

食品衛生法

1.規格基準

  • 食品衛生法第16条に「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない」と規定。
  • 食品に触れる「器具」は、食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)が定められ、金属等原材料一般のほか、材質別(ガラス製、陶磁器、ホーロー、合成樹脂など)にそれぞれ試験法と含有基準値の定めがある。
  • この基準に適合しないものは、調理器具用途での輸入は不可。

2.輸入手続き

  • 販売目的で食品類(器具を含む)を輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出書」と必要書類(原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書(必要時のみ)、試験成績書(必要時のみ))を届出。
  • 審査の結果、規格基準や安全性の確認が必要と判断されたものは検査が実施。
  • 審査・検査で同法上問題がなければ、税関への輸入申告時に通関書類とともに検疫所から発行される「食品等輸入届出済証」を提出。
  • 不適格と判断されたものは積み戻し・廃棄等の措置を取る。
  • 2018年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、食品用器具・包装容器について安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入。施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日とする。

 

電気用品安全法
  • 電気ポットやジューサーなどの電気調理器具は、電気用品安全法で定める「特定電気用品」または「特定電気用品以外の電気用品」に該当。
  • 同法にしたがった輸入手続き、規格基準適合検査、表示、報告等が義務付けられているので注意。



参照記事↓

kxxr.hatenablog.com

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参考資料

調理用器具の輸入手続き:ジェトロ

電気用品安全法(METI/経済産業省)


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