日米貿易協定について(2)。

日米貿易協定について

 

前回記事(概要)↓

kxxr.hatenablog.com

 

 

本記事では、その他ポイントとなる事項をまとめます。

 

 

■関税譲許される品目
  • 輸入時に関税譲許される品目は、第1類から第3823.70号までの限定された品目。
 
 
■原産地規則
  • 原則、"CC"(類,2桁変更)。HS上2桁レベルでの変更、という一番厳しい規則。

   (参考:CTH 4桁、CTSH 6桁レベルでの変更)

  • 品目別規則に別段記載が無い品目については、非原産材料と産品の間でCC(類変更)されていれば原産品とされる。

 

 
■付加価値基準
  • 付加価値基準の例として、非原産材料割合が採用(例:VA40%,等)
  • 累積と同内容の「協定原産」が規定された(p17)。
   ※協定原産:日米両国を一つの領域とみなすこと。
(=相手国の原産品や生産行為を自国の原産材料や生産行為とみなし、産品の原産性の判断に算入することができる!)
 
 
■僅少の非原産材料(デミニミス)
  • 原産地規則を満たさない非原産材料の価額が、最終産品のFOB価額の10%以内であれば、原産品として認めるとするもの。
   ※一部、上記規定を適用しない材料があるので注意(p19)。
    (例:酪農品、かんきつ類果実等)
 
(ここがポイント!)
品目別規則で、「〇〇からの変更を除く」とある場合、原則"〇〇"は原産品でなければならない。ただ、原産品でない場合においては、「僅少の非原産材料」の規定で救済されて原産品として認められる可能性がある。
 
 
■積送基準
  • 第3国を経由した場合、原則、通しB/L・非加工証明書等の運送要件証明書が必要。
 
 
■原産地手続き
  • 「輸入者自己申告」による※第三者証明制度は採用されていない!

 

(輸入申告時)
  • 「原産品申告書」「原産品申告明細書」「明細書等」が必要。
  ※事前教示を取得している場合、完全生産品の場合は、「明細書等」の提出は不要。
  ※原産品申告書、原産品申告明細書は任意の様式で可。

 

*明細書等(p35)について。
  1. 原産品であることを明らかにする書類のこと。
  2. 生産者、輸出者、輸入者のいずれが作成してもOK。
  3. 輸入者が作成する場合には、生産者から正しく情報を入手していることを示すコレポン等のエビデンスがあると良い。
  4. 3. の場合、輸出者からのメールを明細書等として差し支えない。
 
 
参考資料
 
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