知的財産侵害物品について(2)。

知的財産侵害物品について

 

 

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概要
  • 知的財産侵害物品は、輸出及び輸入してはならない貨物と定められている。
  • 以下のうち、回路配置利用権以外は輸出取締りの対象にもなっている。

 

(輸入差し止め)

特許権実用新案権意匠権、商標権、著作権著作隣接権、育成者権、不正競争防止法

 

(情報提供)

回路配置利用権

 

 

知的財産とは

形のある動産及び不動産が一般的だが、人間の精神活動の結果として創作されるアイデア等無形のものの中に、財産的価値が見出されるものもある。

これら人間の知的な活動から生じる創造物に関する権利を、知的財産権知的所有権、無体財産権)と呼ぶ。

 

権利等の発生

知的財産権のうち、それぞれ以下の通り登録を行うことで、権利が発生する。

 

産業財産権特許権実用新案権意匠権、商標権) ⇒ 特許庁

回路配置利用権              ⇒ (財)ソフトウェア情報センター

育成者権                 ⇒ 農林水産省

 

 

<商標権について深掘り>

 

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並行輸入とは
  • 正規代理店ルートとは別のルートで真正品を輸入すること。
  • 海外の有名ブランド品等を、正規代理店以外の第三者が、外国で合法的に製造・販売された商品を外国で購入し、日本の総代理店契約者等の許諾を得ずに、正規代理店ルート以外のルートで輸入する行為を指す。
 
使用許諾書とは

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  • 並行輸入品でない場合、輸入申告においては、商標権者から商標の使用許諾書が必要。(これが無いと、輸入できない)
 

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参考資料
 
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