日本・スイス経済連携協定。
日本・スイス経済連携協定
概要
- 2009年9月発効
- HS2007に従う
- 原産地証明書有効期間:発給の日から1年間
- 往復貿易額の99%以上を占める物品の関税を発効10年以内に撤廃
原産地規則
- 一般ルールを採用(関税分類変更基準(項:4桁レベルの変更)及び40%の付加価値基準のいずれかを満たすことを求めている)。
※40%の付加価値基準・・産品の生産に使用された非原産材料の価額が、当該産品の工場渡し価額の60%を超えないもの。
特恵税率適用のための条件
- スイスから輸入される産品に関して、スイス特恵税率が設定されていること。
- 生産された貨物が、スイスの「原産品」であると認められること (=スイス特恵原産地規則上の原産地基準を満たしていること)⇒原産地証明書または認定輸出者による自己証明制度
- 日本への運送の途上で、スイスの「原産品」という資格を失っていないこと(=スイス特恵原産地規則上の積送基準を満たしていること)⇒運送要件証明書
- 2.3. を満たしていることを、輸入申告の際に税関に証明する。
認定輸出者による自己証明制度
(参照:付属書2 付録三 p460)
付録三 原産地申告の申告文
「この文書の対象となる産品の輸出者(認定番号(注釈1))は、別段の明示をする場合を除くほか、当該産品の原産地(国名(注釈2))が特恵に係る原産地であることを申告する。」
注釈1:括弧内に、認定輸出者の「認定番号」を記入する。
注釈2:括弧内に、当該産品の「原産地」を記入する。
⇒これらがインボイスに明記されていれば、それが原産地証明書の代わりとなり、EPA税率が適用できる!
ポイント
- 初めてヨーロッパの国と結ぶEPA。
- 認定輸出者による自己証明制度が導入されているため、原産地証明書の提出は不要。
- 内陸のため、スイスからの貨物の多くがドイツ等他国の港から出港する。
⇒スイスから仕出港までが内陸されていることを運送状で表記すること(=通しBL)。
参考資料
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