日米貿易協定について。

日米貿易協定について

 

概要
  • 2019年9月26日、ニューヨークで行われた日米首脳会談において、「日米貿易協定」の最終合意。
  • 2019年10月8日、ワシントンDCにて署名。
  • 2020年1月1日、日米貿易協定が発効。

 

  • 一定の農産品と工業品の関税を撤廃または削減するもの。
  • 具体的には以下内容が定められている

    米国側 → 工業製品を中心に関税の撤廃・削減

    日本側 → 豚肉や牛肉をはじめとする農産品や加工食品の関税につき、

          TPP環太平洋パートナーシップの範囲内で撤廃または削減

 

  • 交渉開始時に最新であった2019年改正HS条約(HS2017)による品目分類が用いられる。

 

 

関税撤廃・削減の対象となる品目

【米国側】

  • 工業品と農産品・加工食品
  • 自動車・同部品については「関税の撤廃に関して更に交渉」との明記

 (今後の交渉において、関税が撤廃されることを前提に、具体的な撤廃期間などについて交渉を行う。)

 

【日本側】

  • 豚肉や牛肉をはじめとする農産品や加工食品

(注!)

  • コメは含まれていない
  • TPPで関税削減・撤廃した林産品(木材)・水産品は、全て「除外」されている
  • 有税工業品も対象外
  • 関税削減幅はTPP12で合意した範囲内にとどまる

 

(参考)

※税率については税関HP ステージング表より。

 

 

原産品申告書等の作成の手引きについてポイント

 

■原産地手続きは「輸入者自己申告」により行う
 
  • 原産品申告書は、輸入者が作成する。
  • 輸出者自己申告、第3者証明制度は採用されていないので注意。
 

■申告時には、「原産品申告書」「原産品申告明細書」「関係書類」の3つが必要

 

  • 関係書類=「原産品申告明細書」を裏付ける資料のこと。
  • 事前教示を取得している場合、完全生産品の場合は、「関係書類」の提出は不要。
  • 原産品申告書、原産品申告明細書は任意の様式で可。
 
関係書類の例:生産者作成のMaterial List
  輸出者からのメールでも可?
  輸入者がMaterial Listを作成する場合は、生産者から入手した情報のメール等もエビデンスとして必要になるかも?
 

 

 

 

参考資料

日米貿易協定:税関

原産地証明手続:税関

日米貿易協定にかかる原産品申告書等の作成の手引き:税関

日米貿易協定について:農林水産省

 

 

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