日米貿易協定について。
日米貿易協定について
概要
- 2019年9月26日、ニューヨークで行われた日米首脳会談において、「日米貿易協定」の最終合意。
- 2019年10月8日、ワシントンDCにて署名。
- 2020年1月1日、日米貿易協定が発効。
- 一定の農産品と工業品の関税を撤廃または削減するもの。
- 具体的には以下内容が定められている。
米国側 → 工業製品を中心に関税の撤廃・削減
日本側 → 豚肉や牛肉をはじめとする農産品や加工食品の関税につき、
TPP(環太平洋パートナーシップ)の範囲内で撤廃または削減
- 交渉開始時に最新であった2019年改正HS条約(HS2017)による品目分類が用いられる。
関税撤廃・削減の対象となる品目
【米国側】
- 工業品と農産品・加工食品
- 自動車・同部品については「関税の撤廃に関して更に交渉」との明記
(今後の交渉において、関税が撤廃されることを前提に、具体的な撤廃期間などについて交渉を行う。)
【日本側】
- 豚肉や牛肉をはじめとする農産品や加工食品
(注!)
- コメは含まれていない
- TPPで関税削減・撤廃した林産品(木材)・水産品は、全て「除外」されている
- 有税工業品も対象外
- 関税削減幅はTPP12で合意した範囲内にとどまる
(参考)
※税率については税関HP ステージング表より。
原産品申告書等の作成の手引きについてポイント
■原産地手続きは「輸入者自己申告」により行う
- 原産品申告書は、輸入者が作成する。
- 輸出者自己申告、第3者証明制度は採用されていないので注意。
■申告時には、「原産品申告書」「原産品申告明細書」「関係書類」の3つが必要
- 関係書類=「原産品申告明細書」を裏付ける資料のこと。
- 事前教示を取得している場合、完全生産品の場合は、「関係書類」の提出は不要。
- 原産品申告書、原産品申告明細書は任意の様式で可。
※関係書類の例:生産者作成のMaterial List
輸出者からのメールでも可?
輸入者がMaterial Listを作成する場合は、生産者から入手した情報のメール等もエビデンスとして必要になるかも?
参考資料
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